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自宅で暮らしながらサービスを利用

更新日:2019年11月05日

自宅を訪問してもらうサービス

 訪問介護(ホームヘルプサービス)  :  ホームヘルパーが、入浴、排泄、食事などの介護や援助、世話を行います。

   訪問看護 : 看護師などが、看護、診療の補助を行います。

 訪問入浴介護  :  移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

   訪問リハビリテーション  :  リハビリテーション(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションを行います。

   居宅療養管理指導  :  医師、歯科医師、薬剤師等が、療養上の管理や指導を行います

日帰りで施設に通うサービス

 通所介護(デイサービス):  デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

   通所リハビリテーション(デイケア)  :  介護老人福祉施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期間、施設に泊るサービス

 短期入所生活介護(ショートステイ): 介護老人保健施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

   短期入所療養介護(医療型ショートステイ):  介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

居宅サービスの利用料

要介護度利用限定額(1カ月)自己負担額(1割の場合)
要支援1 50,320円   5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

注:上記の限度があるサービスは、訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・デイサービス・デイケア・福祉用具レンタル・ショートステイです。

高額医療合算介護(予防)サービス費

 同一世帯内で各医療保険(後期高齢者医療または国民健康保険)と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について上限額を超える分については、申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて高額介護合算療養費が支給されます。 自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

詳しくは、関連リンクの「後期高齢者医療/保険給付」をご覧ください。
注 :  医療保険では高額介護合算療養費といいます

 

その他の在宅サービス

福祉用具貸与・購入

介護保険住宅改修

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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