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保険給付

更新日:令和8年7月15日

高額療養費

  同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 対象の方には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されますので、大川市役所窓口で申請してください。申請書の郵送でも受付可能です。1度申請すると、次回から登録口座に自動で振り込まれます。

<申請に必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者名義の預貯金通帳
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)  

令和8年7月まで

自己負担限度額(月額)
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)(注1)
現役並み
所得者III
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
現役並み
所得者II
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
現役並み
所得者I
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
(4回目以降は44,400円)
一般II 1割負担+3,000円
(注2)
または18,000円の
いずれか低い方
(注3)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
一般I 18,000円
区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

   注1:4回目以降とは、診療月を含めた過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
 注2:自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。
 注3:一般I・一般II区分の人は、年間の外来上限額に対して144,000円の上限額が設けられます。
 注4:年間上限額は、毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。

 令和8年8月から

自己負担限度額(月額)
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
(注1)
年間上限
(注2)
現役並み
所得者III
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
168万円
現役並み
所得者II
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
111万円
現役並み
所得者I
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 
(4回目以降は44,400円)
53万円
一般II 22,000円(注3) 61,500円
(4回目以降は44,400円)
53万円
一般I 22,000円(注3) 41万円
区分II 11,000円(注4) 25,700円
(4回目以降は24,600円)
29万円
区分I 8,000円 15,700円 18万円

注1:4回目以降とは、診療月を含めた過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
注2:年間上限額は、毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。
注3:一般I・一般II区分の人は、年間の外来上限額に対して216,000円の上限額が設けられます。
注4:区分IIの人は、年間の外来上限額に対して96,000円の上限額が設けられます。

入院時食事(生活)療養費

  入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として本人が負担することになります。負担区分が「区分I」「区分II」の人は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関窓口で提示してください。

                   【令和8年5月まで】

標準負担額[食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)]
負担区分 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並みI,II,III、一般I,II 510円
(注3)
510円
(注1)(注3)
370円
(注4)
区分II 90日までの入院 240円 240円
90日を超える入院 190円
(注2) 
区分I 老齢福祉年金受給者以外 110円 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 

                   【令和8年6月から】

標準負担額[食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)]
負担区分 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並みI,II,III、一般I,II 550円
(注3)
550円
(注1)(注3)   
430円
(注4)
区分II 90日までの入院 270円 270円
90日を超える入院 220円
(注2)
区分I 老齢福祉年金受給者以外 130円 160円
老齢福祉年金受給者 130円 0円 

 
注1:一部医療機関では510円(令和8年5月までは470円)です。
注2:区分IIの方が一般病床において限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、入院期間が90日を超えた場合(療養病床で入院医療の必要性の高い場合を含む。)は、改めて市窓口へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。申請月に支払った食事代は、市窓口で差額を請求申請することができます。
注3:指定難病患者の方は330円(令和8年5月までは300円)です。また、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、当分の間、260円です(今後変更となる場合があります)。
注4:指定難病患者の方は区分にかかわらず居住費は0円になります。

高額介護合算療養費

  後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(毎年8月から翌年7月診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。 対象になる人には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額、世帯で合計)
負担区分 自己負担限度額(算定基準額)
現役並みIII 212万円
現役並みII 141万円
現役並みI 67万円
一般I,II 56万円
区分II 31万円
区分I 19万円  注6

  注6:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

<高額介護合算療養費の申請に必要なもの>

  •  高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  •  被保険者名義の預貯金通帳
  •  窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)
  •  個人番号(マイナンバー)がわかるもの

負担区分

  高額療養費・入院時食事(生活)療養費・高額介護合算療養費の判定基準は次のとおりです。負担区分が区分I・IIの方でご入院の予定がある方は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。

負担区分 判定基準
現役並みIII 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
現役並みII 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方
現役並みI 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
一般II

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記のどちらかに該当する方

・単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
・複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
ただし、3割負担の方は除きます

一般I 「現役並みI,II,III」「一般II」「区分I,II」以外の方
区分II 世帯全員の住民税が非課税で区分I以外の方
区分I 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたとき0円になる方

<限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 

詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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