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保険給付

更新日:2024年08月06日

高額療養費

  同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 対象の方には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されますので、大川市役所窓口で申請してください。申請書の郵送でも受付可能です。1度申請すると、次回から登録口座に自動で振り込まれます。

<申請に必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者名義の預貯金通帳
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)   
自己負担限度額(月額)
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者III
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は140,100円)
現役並み
所得者II
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は93,000円)
現役並み
所得者I
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
(過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円)
一般II 1割負担+3,000円 注1
または18,000円の
いずれか低い方
(年間限度額144,000円)注2
57,600円
(過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円)
一般I 18,000円
(年間限度額144,000円)注2
区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

   注1:自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。
 注2:毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間です。

入院時食事(生活)療養費

  入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として本人が負担することになります。負担区分が「区分I」「区分II」の人は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関窓口で提示してください。

                   【令和6年5月まで】

標準負担額[食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)]
負担区分 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並みI,II,III、一般I,II 460円 460円  注3 370円
区分II 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院 160円  注4
区分I 老齢福祉年金受給者以外 100円 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 

                   【令和6年6月から】

標準負担額[食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)]
負担区分 一般病床 療養病床
食事代 食費 居住費
現役並みI,II,III、一般I,II 490円 490円  注3 370円
区分II 90日までの入院 230円 230円
90日を超える入院 180円  注4
区分I 老齢福祉年金受給者以外 110円 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 

 
 注3:一部医療機関では450円(令和6年5月までは420円)です。

 注4:区分IIの方が一般病床において限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、入院期間が90日を超えた場合(療養病床で入院医療の必要性の高い場合を含む。)は、改めて市窓口へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。申請月に支払った食事代は、市窓口で差額を請求申請することができます。

高額介護合算療養費

  後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(毎年8月から翌年7月診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。 対象になる人には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額、世帯で合計)
負担区分 自己負担限度額(算定基準額)
現役並みIII 212万円
現役並みII 141万円
現役並みI 67万円
一般I,II 56万円
区分II 31万円
区分I 19万円  注5

  注5:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

<高額介護合算療養費の申請に必要なもの>

  •  高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  •  被保険者名義の預貯金通帳
  •  窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)
  •  個人番号(マイナンバー)がわかるもの

負担区分

  高額療養費・入院時食事(生活)療養費・高額介護合算療養費の判定基準は次のとおりです。負担区分が区分I・IIの方でご入院の予定がある方は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。

負担区分 判定基準
現役並みIII 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
現役並みII 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方
現役並みI 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
一般II

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記のどちらかに該当する方

・単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
・複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
ただし、3割負担の方は除きます

一般I 「現役並みI,II,III」「一般II」「区分I,II」以外の方
区分II 世帯全員の住民税が非課税で区分I以外の方
区分I 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方

<限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 

詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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