保険給付
更新日:2021年06月08日
高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 新規に対象となる人には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内の通知が送付されます。1度申請すれば、その後は限度額を超えた分があった場合は、登録された口座に振り込まれます。
<高額療養費の支給申請に必要なもの>
- 後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
平成30年8月から
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み 所得者III |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた 場合の4回目以降の自己負担限度額は140,100円となります。 |
|
現役並み 所得者II |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた 場合の4回目以降の自己負担限度額は93,000円となります。 |
|
現役並み 所得者I |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 過去12ヶ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた 場合の4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。 |
|
一般 | 18,000円 注1 |
57,600円 過去12ヶ月以内に世帯単位の 高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の 自己負担限度額は44,400円となります。 |
区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I | 15,000円 |
注1:平成29年8月以降、一般区分の方の外来分に対して、年間144,000円の限度額が設けられます。
対象期間は毎年8月から翌年7月診療分の1年間になります。
入院時食事(生活)療養費
入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として本人が負担することになります。負担区分が「区分I」「区分II」の人は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関窓口で提示してください。
負担区分 | 一般病床 | 療養病床 | ||
---|---|---|---|---|
食事代 | 食費 | 居住費 | ||
現役並み所得者I,II,III及び一般 | 460円 | 460円 注2 | 370円 | |
区分II | 90日までの入院 | 210円 | 210円 | |
90日を超える入院 | 160円 注3 | |||
区分I | 老齢福祉年金受給者以外 | 100円 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
注2:一部医療機関では420円となります。
注3:区分IIの方が一般病床において限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、入院期間が90日を超えた場合(療養病床で入院医療の必要性の高い場合を含む。)は、改めて市窓口へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。申請月に支払った食事代は、市窓口で差額を請求申請することができます。
高額介護合算療養費
後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(毎年8月から翌年7月診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。 対象になる人には、福岡県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されます。
負担区分 | 基準額(年間) | |
---|---|---|
~平成30年7月 | 平成30年8月~ | |
現役並み所得者III | 67万円 | 212万円 |
現役並み所得者II | 67万円 | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分II | 31万円 | |
区分I | 19万円 注4 |
注4:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
<高額介護合算療養費の申請に必要なもの>
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
負担区分
高額療養費・入院時食事(生活)療養費・高額介護合算療養費の判定基準は次のとおりです。負担区分が区分I・IIの方でご入院の予定がある方は、あらかじめ市窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。
負担区分 | 判定基準 |
---|---|
現役並みIII | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人 |
現役並みII | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 |
現役並みI | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 |
一般 | 「現役並みI,II,III」「区分I,II」以外の人 |
区分II | 同一世帯の全員が住民税非課税で区分Iに該当しない人 |
区分I | 同一世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人 |
<限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの>
- 後期高齢者医療被保険者証
- 窓口に来る人の本人確認書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503