福祉用具貸与・購入
更新日:2019年10月18日
要支援・要介護の認定を受けた人が対象となります。
福祉用具をかりる
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 対象となる福祉用具
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
- 車いす(介助用電動車いすも含む)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用でない介助用ベルトなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
要支援1、要支援2の人、要介護1の人は1から4までと13のみ利用できます。 ただし13は、
原則、尿のみを自動的に吸引できるもののみ利用できます。
利用料 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
注:用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。
福祉用具を買う
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入) 在宅で介護を受けている人が、貸与になじまない福祉用具(排せつや入浴などに使用するもの)を購入した場合に、要支援・要介護の区分に関係なく、年間10万円を上限に購入費の9割が保険給付されます。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座(便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレを含む)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
特定福祉用具購入の流れ
- 相談・検討
担当するケアマネジャー等に、必要とする福祉用具について相談します。 - 購入県指定の事業者から福祉用具を購入します。
事業者から利用に際しての注意点などの説明を受け、利用者の身体等にあわせて福祉用具を調整してもらってください。
費用は一旦全額自己負担にて、事業者に支払いください。
一旦全額自己負担することが難しい場合は、事前に健康課介護保険係にご相談ください。 - 支給申請
健康課介護保険係に、購入した用具のパンフレットの写しや購入費用の領収書(原本)などを添えて、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」を提出します。
支給申請書には支払方法(口座振込または窓口払)を指定する欄があります。
利用者本人以外の名義口座への振り込みを希望される場合は、保険給付額受領についての委任状(支給申請書裏面)を作成してください。 - 支給決定・支給支給
申請日が属する月から2か月後に、「介護保険償還払支給決定通知書」を送付します。 口座振込を希望された場合は、支給決定通知書に記載のある振込日に、ご指定の口座に支給額を振り込みます。 窓口払を希望された場合は、支給決定通知書に記載のある支払日に、支給申請書に押印した印鑑と支給決定通知書を持参し、健康課介護保険係の窓口まで来てください。
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このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464