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福祉用具貸与・購入

更新日:2019年10月18日

 要支援・要介護の認定を受けた人が対象となります。

福祉用具をかりる

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 対象となる福祉用具

 

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  5. 車いす(介助用電動車いすも含む)
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用でない介助用ベルトなど)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置

 要支援1、要支援2の人、要介護1の人は1から4までと13のみ利用できます。 ただし13は、
原則、尿のみを自動的に吸引できるもののみ利用できます。
 利用料 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
 注:用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。

福祉用具を買う

 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入) 在宅で介護を受けている人が、貸与になじまない福祉用具(排せつや入浴などに使用するもの)を購入した場合に、要支援・要介護の区分に関係なく、年間10万円を上限に購入費の9割が保険給付されます。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレを含む)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

特定福祉用具購入の流れ

  1. 相談・検討
    担当するケアマネジャー等に、必要とする福祉用具について相談します。
  2. 購入県指定の事業者から福祉用具を購入します。
    事業者から利用に際しての注意点などの説明を受け、利用者の身体等にあわせて福祉用具を調整してもらってください。
    費用は一旦全額自己負担にて、事業者に支払いください。
    一旦全額自己負担することが難しい場合は、事前に健康課介護保険係にご相談ください。
  3. 支給申請  
    健康課介護保険係に、購入した用具のパンフレットの写しや購入費用の領収書(原本)などを添えて、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」を提出します。
    支給申請書には支払方法(口座振込または窓口払)を指定する欄があります。
    利用者本人以外の名義口座への振り込みを希望される場合は、保険給付額受領についての委任状(支給申請書裏面)を作成してください。
  4. 支給決定・支給支給
    申請日が属する月から2か月後に、「介護保険償還払支給決定通知書」を送付します。 口座振込を希望された場合は、支給決定通知書に記載のある振込日に、ご指定の口座に支給額を振り込みます。 窓口払を希望された場合は、支給決定通知書に記載のある支払日に、支給申請書に押印した印鑑と支給決定通知書を持参し、健康課介護保険係の窓口まで来てください。

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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