認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
更新日:2022年08月15日
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体が認可されると認可地縁団体名で不動産登記ができます。しかし、所有権の移転登記を行う際、名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記に支障をきたすことがあります。そのため、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難な状況となっているような場合、市町村長に対し一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請(認可地縁団体名義への変更)を行うことが可能です。
申請の要件
下記要件のすべてを満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要となります。(地方自治法第260条の38第1項各号)
1.当該認可地縁団体が、当該不動産を所有していること。
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員または当該地縁団体の構成員であった者であること。
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
申請から登記までの流れ
1.相続人の所在が分からないことで移転登記ができない場合、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」及び申請要件を疎明する資料を提出します。
2.提出された資料により要件を確認したのち、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるよう公告します。(3か月以上)
3.公告期間に異議申出がなかった場合は、市から、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付します。
4.その文書等を添付し、法務局において所有権の保存または移転登記を申請します。
手続きの際に必要なもの
1.公告申請書2.申請不動産の登記事項証明書
3.保有資産目録又は保有予定資産目録
4.申請者が代表者であることを証する書類
5.地方自治法第260条38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
現在公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。公告に対する異議申出
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある者は、公告期間内に、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により大川市長に申し出てください。他の提出書類等については、地域支援課までご相談ください。 なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりです。
1.申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
このページに関する問い合わせ先
地域支援課 地域支援係
直通電話:0944-85-5602
ファクス番号:0944-87-2363