ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内
更新日:2023年05月26日
ふるさと納税ワンストップ特例制度
- ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
- ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を大川市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
- 確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
次の条件を満たしていることが必要です。
1.確定申告等を行う必要のない方
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
- 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
大川市へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
(注)平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
提出書類
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書
(2)個人番号(マイナンバー)確認のための書類の写し
(3)身元確認のための書類の写し
(2)と(3)の書類については、次のA~Cのいずれかの組み合わせで提出をお願いします。
ワンストップ特例の申請を予定されている方は、大川市への寄附申込みの際にお知らせください。
(複数回ご寄附いただく場合は、その都度、特例申請書の提出が必要です。)
各ポータルサイトの申込フォームで寄附をお申し込みの場合
申込フォームの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」に必ずチェックを入れてください。
寄付申込書で寄附をお申し込みの場合
寄附申込書の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」に必ずチェックを入れてください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックをされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と「返信用封筒」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、大川市へご返送ください(FAX及び電子メールは不可)。
返送先 〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256-1 大川市企画課 地方創生推進係
○「特例申請書」は、関連ファイルよりダウンロードしていただくこともできます。
寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後に、住所変更など記載内容に変更があった場合は、寄附いただいた翌年の1月10日までに、大川市へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」と変更内容について修正していただいた身元確認の書類(運転免許証やマイナンバーカードの写し等)を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
○「変更届出書」は、関連ファイルよりダウンロードしていただくことができます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
企画課 地方創生推進係
直通電話:0944-85-5573
ファクス番号:0944-88-1776(代表)
