「ふるさと納税(寄附金)」の税制上の優遇措置
更新日:2020年10月09日
優遇措置の概要
寄附金のうち2,000円を超える部分が、寄附を行った年の所得税の所得控除の対象になり、寄付を行った翌年度の所得税・住民税の税額控除の対象となります。
(注)控除の対象者は、所得税・個人住民税(所得割額)がかかる人です。
控除を受けるには、所得税の確定申告(個人住民税の控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市区町村への申告)が必要です。
また平成27年4月に、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
詳しくは関連リンクにてご確認ください。
また、控除額の上限は寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
関連リンク
- ふるさと納税制度について(制度の概要)(外部サイトにリンクします)
- あなたの想う自治体を応援する ふるさと納税(政府インターネットテレビ)(外部サイトにリンクします)
- 全額控除される寄附額の目安(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
企画課 地方創生推進係
直通電話:0944-85-5573
ファクス番号:0944-88-1776(代表)
