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大川市男女共同参画推進条例が制定されました

更新日:2019年06月17日

どうして男女共同参画推進条例が必要なの?

 近年、人口減少と少子高齢化の急速な進展にともない、将来的な労働力人口の減少が見込まれる中、働き方改革を含め、性に関わりなく、市民、一人ひとりの存在が尊重され、あらゆる分野において、豊かで活力ある男女共同参画社会を実現するためには、市と議会、市民、事業者等、地域組織及び教育に携わる者が一体となって取り組んでいくことが必要です。
 本市では、平成15年に「大川市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会を実現するため、総合的かつ計画的に取り組んできましたが、固定的な性別役割分担意識は依然として残っており、また、あらゆる分野において、方針決定の場へ女性の参画が十分であるとはいえないなど、解決しなければならない課題が残されています。
 そこで、本市では、さらに、総合的かつ計画的に男女共同参画の推進を図るため、条例の制定に向け取り組んできました。これまで「大川市男女共同参画まちづくり会議」を開催し、あらゆる分野の方々から意見を提言いただき、それを受け「大川市男女共同参画推進条例検討委員会」において、多様な意見を踏まえた条例となるよう審議を行いました。
 そして、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、それぞれの責務を明らかにし、施策の基本的な事項を定めたその基盤となる条例を制定しました。さらなる男女共同参画の推進に向けて取り組んでいきますので、市民の皆さまの一層のご理解とご協力をお願いします。

「6つの基本理念」で推進します!

 第3条に下記のとおり6つの基本理念を定めております。

  1.  男女の個人としての人権が尊重されること。
  2. 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず男女が活動の自由な選択ができるよう、社会の制度や慣行について配慮されること。
  3. 男女が社会の対等な構成員として、方針の立案・決定へ参画できること。
  4. 家族の一員として協力して、子育て、介護等の家庭生活における活動と地域、学校、職場等の社会における活動を両立できること。
  5. あらゆる教育分野で、人権尊重を基本とした男女共同参画を推進すること。
  6. 国際社会との協調のもとに男女共同参画を推進すること。

みんなで取り組もう!

 第4条~第9条にはそれぞれの人や組織の責務を定めております。基本理念を理解して、それぞれの責務を果たして男女が尊重し合い共に活躍できる社会をつくりましょう。

  • 市民の責務「家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野に積極的に参加しましょう。」「市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力しましょう。」
  • 事業者等の責務「事業活動において、男女共同参画を積極的に推進しましょう。」「市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力しましょう。」「男女が共に、仕事と他の生活を両立できるよう環境整備をしましょう。」
  • 地域組織の責務「組織の運営や地域活動において、男女共同参画を積極的に推進しましょう。」「市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力しましょう。」
  • 教育に携わる者の責務「男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画を推進するための教育の充実に努めましょう。」
  • 市の責務「施策を総合的・計画的に実施します。施策を策定し、実施する際は、男女共同参画の推進に配慮します。」「議会、市民、事業者等、地域組織、教育に携わる者と協働し、国、県等と連携します。」「全庁的な連携体制を整備し、必要な財政上の措置を講じます。」
  • 議会の責務「男女共同参画を推進しましょう。」

 してはいけないこと!

 第10条では禁止事項を定めております。

  • 性別による差別的取扱いの禁止
  • 男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害の禁止

市は次のような取り組みを行います!

 第11条から第20条までは市の取組について定めております。

  • 男女共同参画計画を定め、公表します。
  • 政策立案・方針決定の過程へ男女が共に参画できる機会を確保するよう行います。
  • 市民等の理解を深めるための啓発及び広報を行います。
  • あらゆる教育の分野において、男女共同参画を推進するための教育の充実を図ります。
  • 男女共同参画の推進に必要な情報収集、調査研究を行います。
  • 育児や介護等の家庭生活と地域、学校、職場等の活動との両立に必要な支援を行います。
  • 事業者等及び地域組織へ男女共同参画の推進に関する活動の支援を行います。
  • 市民等の男女共同参画の取組を支援するため、必要な拠点等の整備を図ります。
  • ドメスティック・バイオレンス、ハラスメントの防止及び被害者等への支援を行います。
  • 男女共同参画の視点を踏まえた防災、被災者支援を行います。

 男女共同参画に関する相談・苦情を受付けます!

 第21条と22条には相談と苦情処理について定めております。

  • 性別による差別的取扱いや男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する相談を受付け、関係機関と連携しながら必要な支援を行います。
  • 市が実施する施策で、男女共同参画の推進に関するものや男女共同参画の推進に影響を及ぼすと思われるものについての苦情等を受付け、必要な場合は、大川市男女共同参画審議会の意見を聴くなどして、適切な処理を行います。

 大川市男女共同参画審議会を設置します!

  第23条には審議会の役割を定めております。

  • 男女共同参画の推進に関する重要事項についての調査審議
  • 市の男女共同参画推進施策等の苦情処理についての調査審議
  • 男女共同参画計画の策定、変更、進捗状況について意見

このページに関する問い合わせ先

企画課 企画・女性政策係
直通電話:0944-85-5553
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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