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児童扶養手当

更新日:2026年04月01日

父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することが目的です。
父母のいずれか一方が障害年金1級程度の障害の状態にある場合についても対象となります。

〇対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、申請者本人や同居の扶養義務者(申請者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得によっては、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。

  • 父母が離婚、または事実婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が障害年金1級程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで懐胎した児童

手当の月額(令和8年4月分から)

  児童1人 児童2人 児童3人
全額
支給
48,050円 59,400円 70,750円
一部
支給
11,340円から48,040円 17,020円から59,380円 22,700円から70,720円

所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

児童が4人以上のときは1人増えるごとに5,680円から11,350円加算されます。

児童とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある人、障害のある人は20歳未満をいいます。

支給月

  • 1月:11、12月分
  • 3月:1、2月分
  • 5月:3、4月分
  • 7月:5、6月分
  • 9月:7、8月分
  • 11月:9、10月分

年6回に分けて支給します。 大川市の支給日は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。

児童扶養手当が支給されない場合

  • 父または母が婚姻届出はしていなくても事実上の婚姻関係があるとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 前年の所得が定められた限度額以上あるとき

支給要件などについては、市福祉事務所に相談してください。

児童扶養手当の申請に必要なもの

  • 児童扶養手当認定請求書(福祉事務所でご記入いただきます)
  • 請求者、児童および同居している扶養義務者の個人番号(マイナンバー)

この他にも書類が必要な場合がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

いろいろな手続きについて

  1. 現況届

   受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。
   現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために、受給資格者
   全員に必ず提出していただく書類です。
   現況届のお知らせが届いたら、8月末日までに添付書類を揃えて、持参して提出してください。
   代理人による受付はできません。
   
   (注)期限までに現況届を提出されない場合は、手当の支給が遅れることや、支払いを差し止めることが
      あります。
      また、2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

 2.その他の届出

   次のような場合は、届出が必要です。
   届出が遅れると手当の返還が生じることがありますので、すみやかに届けてください。

  • 住所、氏名、支払金融機関が変わった。
  • 婚姻の届出をしたり、事実上婚姻関係になった。(婚姻関係になくても、妊娠した場合は届けてください。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなった。
  • 対象児童が児童福祉施設に入所した。
  • 公的年金を受けるようになった。もしくは受けることができなくなった。または受給額が変更になった。
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居することになった。
  • 受給資格者や同居の扶養義務者の所得申告の内容に修正があった。

 その他、受給資格に関わる事由が生じたときなどは届出が必要です。   

所得制限について

申請者本人や同居の扶養義務者(申請者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年(1月から9月までに請求する
場合は前々年)の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上の場合は、手当は支給停止となります。
所得は課税台帳で確認します。

〇所得の計算方法
 所得額=年間収入額+養育費(注)-必要経費(給与所得控除額等)
     -80,000円(社会保険料相当額)-下記の主な控除
  (注)児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等
     で、その金額の80%

〇主な控除
 ・障がい者  270,000円
 ・寡婦(夫) 270,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
 ・ひとり親  350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
 ・特別障がい者 400,000円 など 

〇所得制限限度額(令和6年11月~)

扶養親族等の数 請求者(受給者) 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算   
 加算額
(右に該当する
場合は上記の
制限限度額に
加算されます)
・70歳以上の同一生計配偶者または
老人扶養親族       
1人につき   100,000円 
・特定扶養親族または16歳以上19歳
未満の控除対象扶養親族  
1人につき   150,000円 
 扶養親族が2名以上
で、うち老人扶養親
族がある場合、老人
扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶
養親族のみの場合は
1人を除いた1人に
つき) 60,000円

 

減額措置(手当の一部支給停止措置)について

平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給者の方は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、就業しているなどの事由に該当する人は、関係書類を提出することで、減額の対象外となります。詳しくは市福祉事務所へお問い合わせください。

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件

以下のいずれか早い方を経過したとき
(1)手当の支給開始月の初日から起算して5年
(2)手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年
ただし、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年

ひとり親家庭等医療費助成の申請について

児童扶養手当の認定を受けた方は、ひとり親医療家庭等医療費の助成も認定される場合があります。
なお、ひとり親家庭等医療費の助成は申請を受理した日によって開始日が変わりますので、お早めに大川市役所市民課国保年金係にご相談ください。
詳しくは、ひとり親家庭等医療費の助成をご覧ください。

第3子以降の児童に係る加算額及び受給者本人の所得制限限度額引き上げ(令和6年11月から)

令和6年11月分(令和7年1月支払い分)から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられました。

1.第3子以降の児童に係る加算の引き上げ

第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額になります。

2.受給者本人の所得制限限度額の引き上げ

受給者本人に適用する所得制限限度額について、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」の両方の限度額を引き上げます。
この改正によって、同じ所得、同じ扶養親族の数であっても、一部支給であった方が全部支給になったり、全部支給停止であった方が一部支給になったりする可能性があります。

扶養
親族等
の数
請求者(受給者)
全部支給
(所得制限額が200,000円引き上げ)
一部支給
(所得制限額が160,000円引き上げ)
令和6年10月まで 令和6年11月から 令和6年10月まで 令和6年11月から
0人 490,000円未満 690,000円未満 1,920,000円未満 2,080,000円未満
1人 870,000円未満 1,070,000円未満 2,300,000円未満 2,460,000円未満
2人 1,250,000円未満 1,450,000円未満 2,680,000円未満 2,840,000円未満
3人 1,630,000円未満 1,830,000円未満 3,060,000円未満 3,220,000円未満

(注)扶養義務者の所得制限額に変更はありません。
   児童扶養手当を令和6年10月時点で受給している方、所得制限超過のため全部支給停止となっている方は、
  この制度改定に伴う手続きは不要です。

申請が必要な方

受給者本人の所得が令和6年10月までの限度額を超過していたために児童扶養手当を申請していない方で、令和6年11月分以降の受給者本人及び扶養義務者の所得限度額を超えない方

公的年金等との差額分の受給について(平成26年12月から)

平成26年11月までは、公的年金等の給付を受けることができる方は児童扶養手当の受給資格がありませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給し ていても、その額が児童扶養手当額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。詳しくは市福祉事務所へお問い合わせください。

児童扶養手当と障害年金等の併給調整の見直しについて(令和3年3月分から)

令和3年2月までは、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当の受給ができませんでしたが、令和3年3月から児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は対象となりません。
詳しくは市福祉事務所へお問い合わせください。

 

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483

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