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住民票や戸籍関係証明書の第三者請求について

更新日:2024年03月01日

このページは住民票や戸籍関係証明書の請求のうち、第三者請求について説明するページです。
住民票や戸籍関係証明書の請求については下の各ページを必ずご確認ください。

第三者請求について

住民票や戸籍関係証明書は、原則本人等のみ(住民票:本人またはその同一世帯員、戸籍関係証明書:本人またはその配偶者、直系尊属、直系卑属)が請求できますが、下記(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかに該当する方に限り、本人等以外でも請求することができます。

ただし、交付にあたっては厳格な審査を行います。
請求の際には、正当な理由があることを交付請求書に具体的に記載していただく必要があります。
場合によっては、正当な理由があることを証明する資料を求めることもあります。
初めて第三者請求をされる場合は、事前にこちらまでお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
また、請求できる方が法人である場合は、こちらのページもご確認ください。

(ア)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方


・兄弟姉妹が亡くなり、相続人となったため、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

交付請求書に具体的に書いていただくこと

(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実(例:兄弟姉妹が死亡し、兄弟姉妹には配偶者、子はおらず、直系尊属は既に死亡しているので、兄弟姉妹である自身が相続人になる)
(2)権利又は義務の内容の概要(例:銀行口座の廃止手続き)
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係(例:兄弟姉妹であることを証明する必要がある)

(イ)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・弟が死亡し、兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる弟が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・弟が死亡し、兄が、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

交付請求書に具体的に書いていただくこと

(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称(例:大川税務署)
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由(例:相続税の確定申告書に添付するため)

(ウ)その他住民票あるいは除票の記載事項、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・兄が、弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

交付請求書に具体的に書いていただくこと

(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

このページに関する問い合わせ先

市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502

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