特別児童扶養手当
更新日:2026年04月01日
精神または身体に法令で定められた程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当てを支給する制度です。
対象者
特別児童扶養手当は、精神または身体に法令で定められた程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父または母、父または母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
手当の月額(令和8年4月分から)
重度障害児(1級)
58,450円
中度障害児(2級)
38,930円
特別児童扶養手当が支給されない場合
- 父母または養育者が、日本国に住所を有しないとき
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
- 前年の所得が定められた限度額以上あるとき
支給要件などについては、市福祉事務所に相談してください。
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483
