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令和6年度児童手当の制度改正について

更新日:2025年02月04日

令和6年10月分(12月支給分)より、制度の内容が変わります。

主な制度変更内容

1. 高校生年代まで児童手当の支給対象になります。
2. 所得制限がなくなります。
3. 児童手当の支払い回数が年6回(偶数月)になります。
   それに伴い、12月支給分からは支払通知書をお送りしませんので、通帳記入等により入金を
   ご確認ください。
4. 第3子以降の支給月額が3万円に増額されます。
 
児童の年齢 支給月額(令和6年10月分から)
第1子 第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 10,000円
   受給者が監護・養育している0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
   間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
  (例)20歳、15歳、10歳の3人の子を養育している方の場合
     20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子として数え、月額40,000円
     が支給されます。

 制度変更により申請(認定請求)が必要な方

次の1~3に該当する場合は、申請(認定請求)が必要です。
1 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
2 現在、所得限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
3 大学生年代を含めて3人以上の子を養育している方
  (第3子以降の支給額が増額されます。)

 ・申請が必要な方には、市役所から必要書類を送付します。
 ・世帯が別になっている場合等、市で申請の要否が判断できない場合があります。
  書類が届かない場合でも、申請が必要だと思われる場合は、市にお問い合せください。
 ・公務員の方は職場でのお手続きが必要になります。

 申請期限

 令和7年3月31日(月曜日)必着

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483

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