令和6年度児童手当の制度改正について
更新日:2025年02月04日
令和6年10月分(12月支給分)より、制度の内容が変わります。
主な制度変更内容
1. 高校生年代まで児童手当の支給対象になります。2. 所得制限がなくなります。
3. 児童手当の支払い回数が年6回(偶数月)になります。
それに伴い、12月支給分からは支払通知書をお送りしませんので、通帳記入等により入金を
ご確認ください。
4. 第3子以降の支給月額が3万円に増額されます。
| 児童の年齢 | 支給月額(令和6年10月分から) | ||
| 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 10,000円 | |
間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
(例)20歳、15歳、10歳の3人の子を養育している方の場合
20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子として数え、月額40,000円
が支給されます。
制度変更により申請(認定請求)が必要な方
次の1~3に該当する場合は、申請(認定請求)が必要です。
1 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
2 現在、所得限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
3 大学生年代を含めて3人以上の子を養育している方
(第3子以降の支給額が増額されます。)
・申請が必要な方には、市役所から必要書類を送付します。
・世帯が別になっている場合等、市で申請の要否が判断できない場合があります。
書類が届かない場合でも、申請が必要だと思われる場合は、市にお問い合せください。
・公務員の方は職場でのお手続きが必要になります。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)必着
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483
