下水道使用料
更新日:2019年12月16日
下水道使用料について
下水道管や水処理センターなどの下水道施設は、清潔で快適な暮らしを支えるため、休みなく働きつづけます。下水道使用料は、水処理センターの運転、下水路管の清掃や補修など下水道施設の維持管理費用に使われます。
そこで、公共下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。
汚水の排除量の認定
- 水道水のみを使用している場合
上水道の使用水量で認定します。 - 水道水以外の水(井戸水など)のみを使用している場合
計測のための装置(量水器)を設置し、その使用水量で認定します。 - 水道水と水道水以外の水を併用して使用している場合
(1)と(2)の合計量で認定します。
下水道使用料の算定
下水道使用料は、次の料金表により算出します。 注:消費税及び地方消費税相当額除く
基本使用料(1ヶ月につき) | 超過使用料(1ヶ月につき) | |||
---|---|---|---|---|
種別 | 汚水排除量 | 使用料 | 汚水排除量 | 使用料 |
一般用 | 8立方メートルまで | 1,180円 | 8立方メートルを超え15立方メートルまでの部分 1立方メートルにつき |
205円 |
15立方メートルを超え25立方メートルまでの部分 1立方メートルにつき |
220円 | |||
25立方メートルを超える部分 1立方メートルにつき |
240円 |
注:使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てます。
注:共用給水、集合住宅については別に定めます。
使用料の計算例 (例)2ヶ月の場合汚水排出量が40立方メートルの場合
- 基本使用料(16立方メートル)=2,360円
17立方メートルから30立方メートルの間 14立方メートル×205円=2,870円
31立方メートルから50立方メートルの間 10立方メートル×220円=2,200円 - 税抜(10円未満切捨) =7,430円
- 税込(10円未満切捨) 下水道使用料=8,170円
納付方法
下水道使用料は、水道料金と一緒に請求されますので、期限内に金融機関に直接納めていただく方法と、納期ごとに預金口座から自動振替によって納めていただく「口座振替」の方法があります。
下水道使用料早見表
2ヶ月あたり 注:消費税及び地方消費税相当額含む
汚水量 | 使用料 |
---|---|
16立方メートル | 2,590円 |
17立方メートル | 2,810円 |
18立方メートル | 3,040円 |
19立方メートル | 3,260円 |
20立方メートル | 3,490円 |
21立方メートル | 3,710円 |
22立方メートル | 3,940円 |
23立方メートル | 4,160円 |
24立方メートル | 4,400円 |
25立方メートル | 4,620円 |
26立方メートル | 4,850円 |
27立方メートル | 5,070円 |
28立方メートル | 5,300円 |
29立方メートル | 5,520円 |
30立方メートル | 5,750円 |
31立方メートル | 5,990円 |
32立方メートル | 6,230円 |
33立方メートル | 6,470円 |
34立方メートル | 6,720円 |
35立方メートル | 6,960円 |
36立方メートル | 7,200円 |
37立方メートル | 7,440円 |
38立方メートル | 7,680円 |
39立方メートル | 7,930円 |
40立方メートル | 8,170円 |
41立方メートル | 8,410円 |
42立方メートル | 8,650円 |
43立方メートル | 8,890円 |
44立方メートル | 9,140円 |
45立方メートル | 9,380円 |
46立方メートル | 9,620円 |
47立方メートル | 9,860円 |
48立方メートル | 10,100円 |
49立方メートル | 10,350円 |
50立方メートル | 10,590円 |
51立方メートル | 10,850円 |
52立方メートル | 11,120円 |
53立方メートル | 11,380円 |
54立方メートル | 11,640円 |
55立方メートル | 11,910円 |
56立方メートル | 12,170円 |
57立方メートル | 12,440円 |
58立方メートル | 12,700円 |
59立方メートル | 12,960円 |
60立方メートル | 13,230円 |
下水道使用料に係る審査請求等について
(審査請求)通知された下水道使用料に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大川市長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
(取消訴訟)
この処分については、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大川市を被告として(市長が被告の代表者となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
また、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害をさけるため緊急の必要があるとき
3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
このページに関する問い合わせ先
上下水道課 下水道庶務係
直通電話:0944-85-7019
ファクス番号:0944-87-2108