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下水道使用料

更新日:2019年12月16日

下水道使用料について

下水道管や水処理センターなどの下水道施設は、清潔で快適な暮らしを支えるため、休みなく働きつづけます。下水道使用料は、水処理センターの運転、下水路管の清掃や補修など下水道施設の維持管理費用に使われます。

そこで、公共下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。

汚水の排除量の認定

  1. 水道水のみを使用している場合
    上水道の使用水量で認定します。
  2. 水道水以外の水(井戸水など)のみを使用している場合
    計測のための装置(量水器)を設置し、その使用水量で認定します。
  3. 水道水と水道水以外の水を併用して使用している場合
    (1)と(2)の合計量で認定します。

下水道使用料の算定

下水道使用料は、次の料金表により算出します。  注:消費税及び地方消費税相当額除く

基本使用料(1ヶ月につき)超過使用料(1ヶ月につき)
種別汚水排除量使用料汚水排除量使用料
一般用 8立方メートルまで 1,180円 8立方メートルを超え15立方メートルまでの部分 
1立方メートルにつき
205円
15立方メートルを超え25立方メートルまでの部分 
1立方メートルにつき
220円
25立方メートルを超える部分 
1立方メートルにつき
240円

注:使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てます。
注:共用給水、集合住宅については別に定めます。

使用料の計算例 (例)2ヶ月の場合汚水排出量が40立方メートルの場合

  • 基本使用料(16立方メートル)=2,360円
    17立方メートルから30立方メートルの間 14立方メートル×205円=2,870円
    31立方メートルから50立方メートルの間 10立方メートル×220円=2,200円
  • 税抜(10円未満切捨)       =7,430円
  • 税込(10円未満切捨) 下水道使用料=8,170円

納付方法

下水道使用料は、水道料金と一緒に請求されますので、期限内に金融機関に直接納めていただく方法と、納期ごとに預金口座から自動振替によって納めていただく「口座振替」の方法があります。

納付方法

下水道使用料早見表

2ヶ月あたり 注:消費税及び地方消費税相当額含む

汚水量使用料
16立方メートル 2,590円
17立方メートル 2,810円
18立方メートル 3,040円
19立方メートル 3,260円
20立方メートル 3,490円
21立方メートル 3,710円
22立方メートル 3,940円
23立方メートル 4,160円
24立方メートル 4,400円
25立方メートル 4,620円
26立方メートル 4,850円
27立方メートル 5,070円
28立方メートル 5,300円
29立方メートル 5,520円
30立方メートル 5,750円
31立方メートル 5,990円
32立方メートル 6,230円
33立方メートル 6,470円
34立方メートル 6,720円
35立方メートル 6,960円
36立方メートル 7,200円
37立方メートル 7,440円
38立方メートル 7,680円
39立方メートル 7,930円
40立方メートル 8,170円
41立方メートル 8,410円
42立方メートル 8,650円
43立方メートル 8,890円
44立方メートル 9,140円
45立方メートル 9,380円
46立方メートル 9,620円
47立方メートル 9,860円
48立方メートル 10,100円
49立方メートル 10,350円
50立方メートル 10,590円
51立方メートル 10,850円
52立方メートル 11,120円
53立方メートル 11,380円
54立方メートル 11,640円
55立方メートル 11,910円
56立方メートル 12,170円
57立方メートル 12,440円
58立方メートル 12,700円
59立方メートル 12,960円
60立方メートル 13,230円

下水道使用料に係る審査請求等について

(審査請求)
 通知された下水道使用料に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大川市長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。

(取消訴訟)
 この処分については、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大川市を被告として(市長が被告の代表者となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。
 なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
 また、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

 1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
 2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害をさけるため緊急の必要があるとき
 3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

このページに関する問い合わせ先

上下水道課 下水道庶務係
直通電話:0944-85-7019
ファクス番号:0944-87-2108

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