受益者負担金
更新日:2021年03月19日
下水道の施設は、道路や公園のように多くの人々が自由に利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。
そのため下水道の建設費のうち、国の補助金、長期借入金(起債)を除いた市費分を、住民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。このため、下水道の整備によって土地の利便性や利用価値が増す処理区域の人々に、建設費の一部を負担していただき、下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金は、下水道を使用する、しないにかかわらず、下水道が整備されれば負担していただくことになります。
負担金の対象となる土地(受益地)
受益地とは、1筆の土地又は隣接している2筆以上の土地で形状及び利用状況等から一体をなしていると認められる土地をいいます。
受益者負担金は、下水道処理区域内のすべての土地が対象になり、1受益地に対して、一度だけ負担していただくものです。
負担金を納めていただく人(受益者)
下水道処理区域内にあるすべての土地の所有者が、受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、又は使用貸借権若しくは賃貸借などの権利がある場合は、これらの方々が受益者となります。なお、権利者と土地所有者の協議により、土地所有者を受益者とすることができます。
受益者の申告
受益者の決定は、正確を期すために申告制度によって行なわれます。 まず、賦課をします年度の当初に、賦課対象区域内に土地を所有している方へ、市から「下水道事業受益者負担金申告書」を送付いたしますので、よく確認のうえ、誤り等があれば訂正して、定められた期限までに上下水道課へ提出いただきます。
受益者負担金の額
負担金の計算例
あなたが165.28平方メートル(50坪)の土地を所有している場合
均等割額 100,000円
面積割学 165.28平方メートル×300円/平方メートル=49,584円
合計 100,000円+49,584円=149,584円(100円未満切捨て)
負担金決定額 149,500円
1受益地あたりの受益者負担金の額
面積 | 負担金 | |
---|---|---|
50坪 | 165.28平方メートル | 149,500円 |
60坪 | 198.34平方メートル | 159,500円 |
70坪 | 231.39平方メートル | 169,400円 |
80坪 | 264.45平方メートル | 179,300円 |
90坪 | 297.51平方メートル | 189,200円 |
100坪 | 330.57平方メートル | 199,100円 |
110坪 | 363.62平方メートル | 209,000円 |
120坪 | 396.68平方メートル | 219,000円 |
130坪 | 429.74平方メートル | 228,900円 |
140坪 | 462.79平方メートル | 238,800円 |
150坪 | 495.85平方メートル | 248,700円 |
160坪 | 528.91平方メートル | 258,600円 |
負担金の納付時期
- 第1期 8月1日から同月末日
- 第2期 10月1日から同月末日
- 第3期 12月1日から同月末日
- 第4期 2月1日から同月末日
負担金の納付方法
負担金は、受益者の皆さんが納めやすいように5年分割(年4期、計20回)で納めていただく方法と、一括して納めていただく方法があり、次の3とおりです。
- 5年(20期)分割納付
- 各年度分(4期分)一括納付
- 全期(20期)一括納付
一括納付報奨金
2、3の納付方法で、負担金を一括して納付されますと、一括納付報奨金が交付されます。この場合、その報奨金を差し引いた金額を納付していただくことになります。
2の「各年度(4期分)一括納付」で納めていただいた場合
⇒各年度の負担金の総額に10%を乗じて得た額
3の「全期(20期)一括納付」で納めていただいた場合
⇒負担金の総額に20%を乗じて得た額
各納付方法による計算例
負担金額が20万円の場合は下記のようになります。
1.「5年(20期)分割納付」で納付していただく場合
負担金額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 納付額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年度目 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
2年度目 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
3年度目 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
4年度目 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
5年度目 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
合計 | 200,000 | 200,000 |
2.「各年度(4期)一括納付」で納付していただく場合
負担金額 | 報奨金額 | 納付額 | |
---|---|---|---|
1年度目 | 40,000 | (負担金額4万円×10%)=4,000 | 36,000 |
2年度目 | 40,000 | (負担金額4万円×10%)=4,000 | 36,000 |
3年度目 | 40,000 | (負担金額4万円×10%)=4,000 | 36,000 |
4年度目 | 40,000 | (負担金額4万円×10%)=4,000 | 36,000 |
5年度目 | 40,000 | (負担金額4万円×10%)=4,000 | 36,000 |
合計 | 200,000 |
3.「全期(20期)一括納付」で納付していただく場合
負担金額 | 報奨金額 | 納付額 | |
---|---|---|---|
1年度目 | 200,000 | (負担金額20万円×20%)=40,000 | 160,000 |
「全期(20期)一括納付」または「各年度(4期)一括納付」をする場合は、必ず納付書を持参のうえ、指定金融機関等の窓口で納付していただくようお願いします。口座振替による納付はできませんのでご注意ください。
負担金の徴収猶予・減免制度
負担金はすべての土地に賦課されますが、土地の状況によって徴収猶予や減免されることがあります。徴収猶予や減免を希望される方は、「徴収猶予申請書」又は「減免申請書」を提出していただきます。
受益者負担金徴収猶予基準
対象となる土地又は受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | |
---|---|---|---|
1 | 係争中の土地 | 判決等により係争事由の解決のときまでの期間 | 全額 |
2 | 農地等〔生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1項に規定する農地〕 | 宅地化され、家屋が建設されるまでの期間 | 全額 |
3 | 造成された土地であって、建築物の敷地でない受益地(駐車場・資材置場等) | 家屋が建設されるまでの期間 | 全額 |
4 | 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため公共下水道の利用ができない土地 | 下水道の利用が現実になるまでの期間 | 全額 |
5 | 災害等により負担金を納入することが困難であると認められる受益者 | 市長が必要と認める期間 | 市長が認める額 |
6 | その他特に市長が徴収を猶予する必要があると認めたとき | 市長が必要と認める期間 | 市長が認める額 |
注:第1項から第4項までについてはその状況により、当該期間を更新することができます。
受益者負担金減免基準
受益地が学校用地、境内地、墓地、公道に準じる土地、町内の公民館用地などの場合は、その実情で負担金の全部または一部が減免されます。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課 下水道庶務係
直通電話:0944-85-7019
ファクス番号:0944-87-2108