給水装置工事
更新日:令和8年2月2日
給水装置の新設、改造及び修理等の水道工事をするときは、市が指定した指定給水装置工事事業者に申込みください。それ以外の事業者は、これらの工事は施行できません。
指定給水装置工事事業者
関連ファイルよりダウンロードしてご覧いただけます。
口径別加入金
新しく水道を引いたり、大きいメーターに取り替えるときは加入金がかかります。
| 口 径 | 金 額 | 消費税(10%) | 負担金額 |
| 13mm | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 20mm | 84,000円 | 8,400円 | 92,400円 |
| 25mm | 135,000円 | 13,500円 | 148,500円 |
| 40mm | 405,000円 | 40,500円 | 445,500円 |
| 50mm | 621,000円 | 62,100円 | 683,100円 |
| 75mm | 1,500,000円 | 150,000円 | 1,650,000円 |
| 100mm以上 | 市長が別に定める額 | ||
水道メーターの口径を大きくする場合は新口径と旧口径の差額になります。
給水装置工事手数料
上下水道課では指定給水装置工事事業者から申し込みがあった給水装置工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査について手数料がかかります。
| 25mmまで | 3,000円 |
| 25mmを超えるもの | 10,000円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
上下水道課 水道庶務係
直通電話:0944-85-5547
ファクス番号:0944-87-2108
