大川市ブロック塀等撤去費補助金
更新日:2025年01月30日
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保のため、道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去工事費の一部を助成します。
補助額:最大10万9千円
・市内の道路に面する高さ1メートル以上の補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)
・診断カルテで40点未満
・補助対象工事完了後に診断カルテで70点以上となるもの
・補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
・暴力団員等ではなく、市税の滞納がない所有者等
・同一敷地につき、1回限りの交付となります。
撤去後、新たに塀を築造する場合は、法令に適合させ適切な維持管理をお願いします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
補助額:最大10万9千円
対象ブロック塀等
以下のすべてを満たすブロック塀等・市内の道路に面する高さ1メートル以上の補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)
・診断カルテで40点未満
対象工事等
以下のすべてを満たす工事・補助対象工事完了後に診断カルテで70点以上となるもの
・補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
申請者
・対象となるブロック塀等の所有者等(相続後未登記等を含み、共有の場合はその代表者)・暴力団員等ではなく、市税の滞納がない所有者等
補助額
1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満の端数切捨て)又は10万9千円のいずれか低い額その他
・補助金の交付申請をする前に、対象建築物について事前調査(現地確認)を受ける必要があります。
・補助金の交付決定を受ける前に契約行為や工事着手した場合は、補助金の交付対象となりません。
・先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。・補助金の交付決定を受ける前に契約行為や工事着手した場合は、補助金の交付対象となりません。
・同一敷地につき、1回限りの交付となります。
撤去後、新たに塀を築造する場合は、法令に適合させ適切な維持管理をお願いします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115