メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 住宅 > 木造戸建て住宅性能向上改修促進事業

木造戸建て住宅性能向上改修促進事業

更新日:2026年4月1日

「地震に強い安全・安心なまちづくり」及び「脱炭素社会」の実現のため、

木造戸建て住宅の性能向上改修を実施する方に、費用の一部を補助します。

補助額:最大80万円

耐震改修利子補給制度について

令和8年度より耐震改修利子補給制度の利用に対応できるようになりました。
耐震改修利子補給制度とは、高齢者世帯が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「リ・バース60」を活用して耐震改修のための融資を受ける場合に、金融機関へ支払う利子の全額または一部を国が補助することで、高齢者世帯の金利負担を軽減する制度です。

対象住宅

  • 市内に存在している2階建て以下の木造一戸建て住宅
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていない
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの
  • 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満(建替え等に伴う除却工事の場合においては、令和6年1月30日国住市第40号により示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市町村が倒壊の危険性があると判断したものを含む)
  • 建築基準法及び関係法令の規定に違反しない
  • 現に居住者がいること。ただし、性能向上改修工事において当該性能向上改修工事後に居住する予定の者がいる場合又は建替え等に伴う除却工事において空き家の相続等若しくは移住者による空き家の購入の場合は、この限りではない。

補助対象者

  • 本市の市税を滞納していない
  • 暴力団・暴力団員及びそれらと密接な関係を有しない
  • 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに事業を完了し、交付請求をすることができる

補助対象工事

性能向上改修工事

耐震改修工事 (原則として省エネ改修工事と併せて実施)

建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事
補助額:対象経費の40%(上限額50万円)
(独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度を利用する場合は、上限額25万円)

 例) 接合部の補強工事、屋根の軽量化工事 等

省エネ改修工事 (省エネ改修工事のみは対象外)

開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化等、省エネ性能の向上を図る工事
補助額:対象経費の25%(上限額30万円)

 例) ペアガラスへの交換、エコキュート等の設置 等

建替え等に伴う除却工事

除却工事

以下に該当する除却する工事(解体・撤去に要する経費又は39,900円/平方メートルのいずれか低い方)
補助額:対象経費の23%(上限額30万円)

  • 地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴い、現在の住居を除却する場合
  • 相続または遺贈により取得した空き家を解体する場合(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末日までに市に実績報告書を提出できるもの)
  • 移住者が、自宅を新築するために購入した空き家を解体する場合(移住者の移住前の居住地は、市の内外を問わない)

その他

補助を受けるためには、耐震診断を受けて耐震性の有無を確認することが必要です。
福岡県の耐震診断アドバイザー派遣制度のご利用については、下の関連リンクから福岡県のホームページにてご確認ください。

申請については先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。
また、補助金申請する前に、事業計画等について市と協議が必要です。交付決定前に着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。
詳しくは、下の問い合わせ先までご連絡ください。

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。