中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
更新日:2023年7月31日
大川市では、中小企業の先端設備等の導入を促進を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。
令和5年度の税制改正により、申請様式が変更されていますのでご注意ください。
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を本市より受けることで、対象設備の固定資産税の軽減措置が受けられます。(3年間、2分の1)
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減されます。
(注)設備取得は、大川市が「先端設備等導入計画」を認定した後に行ってください。
既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません。
対象設備 | 機械装置 |
測定工具及び検査工具 | |
器具備品 | |
建物付属設備(注1) |
(注1)家屋と一体になって効用を果たすものを除く。
大川市の導入促進基本計画
大川市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。大川市導入促進基本計画(PDF:315KB)
♦先端設備等導入計画の概要や認定申請の流れ等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,704KB)
(参考)先端設備等導入計画等の概要について(PDF:974KB)
(参考)先端設備等導入計画に関するQ&A(PDF:291KB)
申請に必要な書類
[1]先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:25KB)[2]認定支援機関確認書(WORD:23KB)
(注)「先端設備等導入計画」を作成し、「認定経営革新等支援機関」に事前の確認を依頼してください。
(参考)認定経営革新等援機関一覧(中小企業庁) (外部ページ)
[3]市税の滞納がない証明書 (市庁舎1階税務課にて発行)
○固定資産税の軽減措置を受ける場合
上記に加えて[4]が必要です。
[4]認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(WORD:32KB)
○固定資産税の軽減措置を受ける場合に、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
上記に加えて[5]と[6]が必要です。
[5]リース契約見積書(写し)
[6](公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
○賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1への軽減を受けたい)場合
上記に加えて[7]が必要です。
[7]従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD:19KB)
記載例(PDF:96KB)
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
計画認定後の変更申請に必要な書類
計画認定後に、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請が必要です。 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
[1]先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画書(WORD:23KB)
(注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成すること。
変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引くこと。
[2]認定支援機関確認書(WORD:23KB)
(注)「認定経営革新等支援機関」に事前の確認を依頼してください。
(参考)認定経営革新等援機関一覧(中小企業庁) (外部ページ)
○固定資産税の軽減措置を受ける場合
上記に加えて[3]が必要です。
[3]認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(WORD:32KB)
○固定資産税の軽減措置を受ける場合に、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類
上記に加えて[4]と[5]が必要となります。
[4]リース契約見積書(写し)
[5](公社)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
申請先及び問い合わせ先
■申請先及び問い合わせ先
〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 大川市役所インテリア課木工振興係
申請書は、平日の8時30分から17時までにご提出ください。
■問い合わせ時間
平日の8時30分から17時15分
■電話番号
0944-85-5582
このページに関する問い合わせ先
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)