大川市新規創業資金等借入者信用保証料補給および利子補給
更新日:2025年05月02日
大川市では、新規創業者の負担軽減を図り、市内における中小企業者の経営安定及び発展に寄与するため、新規創業関連融資を受けた方に対して、保証料および利子を補給します。
〇対象となる融資の種類
・福岡県の中小企業融資制度(新規創業関連資金)
・福岡県信用保証協会(創業関連保証等)
・日本政策金融公庫(創業関連融資)
〇対象となる方
・対象となる融資を受けた方
・市が指定した創業セミナーを受講予定または受講した方
・法人にあっては、申請時において市内に事業所を有し、事業所の登記をしている方
・個人にあっては、申請時において市内に主たる事務所又は事業所を有している方
・市税の滞納がない方
〇対象外になる場合
以下のいずれかに該当する場合は、対象外になります。
・暴力団員による不当な行為の防止等の法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。
・宗教活動又は政治活動を目的とした事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
・フランチャイズ方式による事業
・市長が適当でないと認めたとき
〇補給金額
・保証料・・・借入者が初年度に支払った信用保証料額(限度額30万円)
・利子・・・借入者が支払った第1回目の利子から12か月分の利子(限度額10万円)
(注意:いずれも千円未満切捨て)
〇申請期間
・保証料・・・保証料を支払った日から60日以内
・利 子・・・12か月分の利子を支払った日から60日以内
〇申 請 書 の 様 式
注意:補給金の交付の審査につき、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。このページに関する問い合わせ先
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)