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大川市新規創業資金等借入者信用保証料補給および利子補給

更新日:2026/04/01

大川市では、新規創業者の負担軽減を図り、市内における中小企業者の経営安定及び発展に寄与するため、新規創業関連融資を受けた方に対して、保証料および利子を補給します。

 対象となる融資の種類

  • 福岡県の中小企業融資制度(新規創業関連資金)
  • 福岡県信用保証協会(創業関連保証等)
  • 日本政策金融公庫(創業関連融資)

 対象となる方

  1. 市税の滞納がない者
  2. 市内で新規創業し、事務所等を設置する者
  3. 市が指定した創業に関するセミナーを受講した者(大川商工会議所が主催する起業・創業セミナー以外を受講される場合は、市インテリア課に事前にご相談ください)
  4. 本補給金の交付を過去に受けていない者(信用保証料補給と利子補給は併用可能です)
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有していない者

 対象事業

福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、補助対象外となります

  1. 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
  3. その他市長が適当でないと認める事業

〇補給金額

・保証料・・・借入者が初年度に支払った信用保証料額(限度額30万円)

・利子・・・借入者が支払った第1回目の利子から12か月分の利子(限度額10万円)

 (注意:いずれも千円未満切捨て)

〇申請期間

・保証料・・・保証料を支払った日から60日以内

・利 子・・・12か月分の利子を支払った日から60日以内

〇申

 保証料補給申請書

 利子補給申請書

上記の専用様式に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出願います。

注意:補給金の交付の審査につき、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

このページに関する問い合わせ先

インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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