成年後見制度について
更新日:2023年06月21日
概要
成年後見制度とは、認知症や、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方の生活や権利を守り、自分らしく安心して暮らせるよう支援するために、法的に権限を与えられた成年後見人等が本人の意思を尊重しながら、本人の生活や財産を守る制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、家庭裁判所の定めた法定後見人による様々な支援を受けられます。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型があります。
法定後見制度の三類型
類 型 | 本人の判断能力 | 支 援 者 |
後 見 | 全くない | 成年後見人 |
保 佐 | 著しく不十分 | 保 佐 人 |
補 助 | 不十分 | 補 助 人 |
- 法定後見制度を利用するためには、お住いの地域の家庭裁判所に申立てを行います。
- 申立てができる人は、本人、配偶者または4親等内の親族などですが、身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代わって市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。
- 成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
任意後見制度
本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、自分が信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでおき、将来契約内容に基づいた支援を受けられる制度です。例えば、金銭や財産の管理、介護サービスの選択、施設の入所契約など、契約内容は本人の希望に応じて設定できます。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下した後、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
大川市成年後見センターについて
成年後見制度について広く知ってもらい、市民の皆さんがより身近に制度を利用できるように「大川市成年後見センター」を開設しました。成年後見制度の利用に関する相談対応や、成年後見制度の利用支援、広報・啓発などを行っています。
成年後見制度利用支援事業
身寄りのない認知症高齢者等について、市長が後見開始等の審判申立を行うことにより、成年後見人等による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、生活保護を受けている方や資産及び収入状況から生活保護に準ずると認められる方に対しては、申立費用や成年後見人等の報酬の助成を行います。
大川市成年後見制度利用促進計画
大川市では、判断能力が十分であろうとなかろうと、すべての市民が生涯を通じて安心して自分らしく暮らすことのできる地域共生社会の実現に向けて、既存の取組や制度、ネットワークを最大に活用することに加え、多様な関係機関との連携を深め、成年後見制度の利用を促進するために「大川市成年後見制度利用促進計画」を策定しています。
関連ファイル
関連リンク
- 大川市成年後見センター(外部サイトにリンクします)
- 成年後見制度利用支援事業(外部サイトにリンクします)
- 大川市成年後見制度利用促進計画
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