大川市成年後見制度利用促進計画
更新日:2022/0404
大川市成年後見制度利用促進計画
成年後見制度は、ノーマライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念との調和の観点から、精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人・保佐人・補助人がその判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するという点に制度趣旨があり、これらの点を踏まえ、国民にとって利用しやすい制度とすることを目指して、平成12 年、介護保険制度と同時に生まれました。
しかし、重要な手段でありながら必要な人に十分利用されていなかった成年後見制度に関して、平成 28 年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号。以下「促進法」という。)が施行されました。また、この法律に基づき、「成年後見制度利用促進基本計画」(以下「国基本計画」という。)が、平成 29 年に閣議決定されました。
これらによって、どの地域に住んでいても、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、チーム・協議会・中核機関からなる「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の構築が求められています。また、地域連携ネットワーク及び中核機関では、広報、相談、成年後見制度利用促進、後見人支援の4つの機能を果たすことが必要になり、これらにより不正防止効果も生じるとされています。
さらに、こうした地域全体の体制を段階的に整備するため、市町村に対して計画を策定することも求められています。
このため、大川市では、判断能力が十分であろうとなかろうと、すべての市民が生涯を通じて安心して自分らしく暮らすことのできる地域共生社会の実現に向けて、既存の取組や制度、ネットワークを最大限活用することに加え、多様な関係機関との連携を深め、成年後見制度の利用を促進するために「大川市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所地域福祉係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483