不法投棄は犯罪です!
更新日:2023年01月26日
みだりに廃棄物(ごみ)を投棄することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
市では、不法投棄を防止するために、監視パトロールを実施していますが、不法投棄がなくならず、その対応に苦慮しています。不法投棄物の処理にも市民の皆さまの税金が使われています。地域住民の皆さまで不法投棄が多い場所を監視していただくことが不法投棄の防止に繋がりますのでご協力をお願いします。
私有地への不法投棄
私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。
不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。外からごみを簡単に捨てられないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業を行うなど、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。また、不法投棄は犯罪ですので、警察署にも通報してください。
関連リンク
- 不法投棄・不法焼却(野焼き)について(福岡県警察ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 不法投棄、不法焼却の防止について(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
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