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野焼きは禁止されています!

更新日:2019年08月19日

 屋外等で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において禁止されています。
 違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
 

野焼きとは

 野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反するものと考えられます。

野焼きが禁止される理由について

 野焼きを行うと、300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性の非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
 また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に臭いがついたりと、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。

ダイオキシンについて

 物質が燃焼する際に、有機塩素化合物が発生しますが、この中にダイオキシンが含まれています。
 ダイオキシンは800℃以上での燃焼では発生しないとされており、300℃~500℃の燃焼により発生します。この温度がまさに野外焼却の温度なのです。

野焼き禁止の例外

 野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

注意

 野焼き禁止の例外の規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によっては付近住民への迷惑となりますので、迷惑が掛かる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分なご配慮をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

環境課 環境係
直通電話:0944-87-6789
ファクス番号:0944-86-6690

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