納付証明書
更新日:2024年01月05日
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納めていただいた方へ
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、所得税および住民税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は、本人または生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に適用されます。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を普通徴収(納付書および口座振替)にて納められた方には、1月下旬頃に納付証明書(前年1月から12月分)を送付します。
令和5年分より、特別徴収(年金からの天引き)については記載がありません。
特別徴収分は、各年金支払者から送付される源泉徴収票の「社会保険料の額」に含まれています。
そちらをご確認ください。
お問い合わせ先
《国民健康保険税、後期高齢者医療保険料について》 市民課国保年金係 0944-85-5504
《介護保険料について》 健康課介護保険係 0944-85-5522