メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 受けられる給付 > 受けられない診療

受けられない診療

更新日:2022年10月31日


国民健康保険で受けられない診療

次のような場合は、国保での診療はうけられません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・予防接種・予防注射
  • 正常な妊娠と分娩・経済的理由による人工妊娠中絶
  • 美容を目的とする整形手術
  • 歯列矯正、日常生活に支障のない顔のしみ、あざ、ほくろなどの除去のための治療

一定の理由で制限されるもの

  • 少年院や監獄などに収容されたとき
  • ケンカや泥酔など著しい不行跡による傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

業務上の病気やケガ

勤務中に負傷したときは、原則として国民健康保険で診療はうけられません。

この場合は、労災の適用をうけることになりますが、勤務先の事業所が労災に加入していないときは、事業主が医療費を支払うことになります。
一人でも労働者を使用する事業主は、万一の事故にそなえて労災に加入しましょう。



交通事故などにあったとき


交通事故などにあったとき(第三者行為) (クリックして該当ページへ)



このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。