受けられない診療
更新日:2022年10月31日
国民健康保険で受けられない診療
次のような場合は、国保での診療はうけられません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・予防接種・予防注射
- 正常な妊娠と分娩・経済的理由による人工妊娠中絶
- 美容を目的とする整形手術
- 歯列矯正、日常生活に支障のない顔のしみ、あざ、ほくろなどの除去のための治療
一定の理由で制限されるもの
- 少年院や監獄などに収容されたとき
- ケンカや泥酔など著しい不行跡による傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
業務上の病気やケガ
勤務中に負傷したときは、原則として国民健康保険で診療はうけられません。
この場合は、労災の適用をうけることになりますが、勤務先の事業所が労災に加入していないときは、事業主が医療費を支払うことになります。一人でも労働者を使用する事業主は、万一の事故にそなえて労災に加入しましょう。
交通事故などにあったとき
交通事故などにあったとき(第三者行為) (クリックして該当ページへ)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503