交通事故などにあったとき(第三者行為)
更新日:2024年12月19日
第三者行為の届出
交通事故のように、第三者の行為によってケガや病気になったとき、その医療費は、加害者の負担です。被害者は、治療費を加害者から支払ってもらい、けがなどの治療をすることになります。
しかし、示談に時間がかかるなど、加害者がすぐに損害賠償をしてくれない場合、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険からの給付は一時的に立て替えるもので、あとで、加害者にその治療費を請求し返してもらうことになります。
「国民健康保険」で治療する場合は、届出が必要です。市民課国保年金係へ届け、承認を受けてください。
第三者行為によるケガ・病気とは?
- 交通事故(自転車での事故、同乗していた際のけがも含む)
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 他人の料理による食中毒
- 他者の建物の設備欠陥などによる事故…など
手続きに必要なもの
- 印かん
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 交通事故証明書(発行手続きは警察署又は保険会社の担当者へお問い合わせください。)
届出様式 (交通事故の場合)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手不能の場合のみ)
書類作成について、任意保険等に加入している場合などは、損害保険会社のサポートを受けられる場合が
あります。ご加入中の損害保険会社へご相談ください。
示談の前にご相談を
示談してしまうと、その内容によっては、国民健康保険が一時立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合もあります。示談をする場合は、事前にご連絡ください。
仕事中または通勤途中に事故にあったとき
仕事中または通勤途中に負傷したときは、原則として国民健康保険で診療はうけられません。
この場合は、労災の適用をうけることになりますが、勤務先の事業所が労災に加入していないときは、事業主が医療費を支払うことになります。
一人でも労働者を使用する事業主は、万一の事故にそなえて労災に加入しましょう。
そのほかの国民健康保険で受けられない診療
国民健康保険で受けられない診療 (クリックして該当ページへ)
お問い合わせ先
市民課国保年金係 0944-85-5504