自動車の臨時運行許可
更新日:2024年11月08日
臨時運行許可とは、未登録自動車や車検が切れた自動車について、特定の運行目的に限り、かつ期間や経路を定めて、公道の走行を可能にする(臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)を市町村等が貸し出す)制度です。
大川市では、運行経路に大川市が含まれている場合に申請できます。
市民課【1番】窓口へ申請してください。
目次(クリックすると各見出しにジャンプします)
- 対象となる車両
- 許可ができる目的
- 許可の期間
- 申請時に必要なもの
- 窓口が開いている時間
- 臨時運行許可証の備え付けと番号標(臨時ナンバー)の取り付け
- 臨時運行許可証と番号標(臨時ナンバー)の返却
- 臨時運行許可証や番号標(臨時ナンバー)を紛失・破損した場合
対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
許可ができる目的
- 未登録自動車の新規登録・新規検査・予備検査のための回送
- 車検の有効期間が満了した自動車の継続検査のための回送
- 自動車の販売に伴う、販売・引き渡し・引き取りのための回送(試乗は許可対象外です)
- 自動車の整備のための回送
- ナンバープレートの封印が棄損等した場合に再封印するための回送
- ナンバープレートの再交付、番号変更手続きのための回送
- 輸出する自動車の港までの回送
上記例以外の目的で使用されたい場合は、事前にお問い合わせください。
回答に時間を要する場合がございますので、必ずお早めにお問い合わせいただきますようお願いいたします。
許可の期間
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間(土日祝日を含む))です。
原則、期間の初日は申請当日です。
ただし、早朝に出発する必要がある場合は、その前日に申請いただき、期間の初日を申請の翌日にすることができます。
また、自賠責の保険期間は最終日の午前12時(正午)までのため、臨時運行の許可期間は保険期間の最終日の前日までとなります。
申請について
申請時に必要なもの
1.臨時運行許可申請書
窓口に備え付けています。また、こちらのページ(サイト内リンク)からもダウンロードできます。
2.申請に係る自動車の同一性が確認できる証明書(車検証等)
- 自動車検査証
- 一時抹消登録証明書
- 自動車通関証明書 等
コピーの場合は、車台番号の拓本及び申請者の印鑑が必要です。
3.自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が確認できる証明書(コピー不可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
- 自動車損害賠償責任共済証明書(コピー不可)
臨時運行許可期間中、自賠責の保険期間が有効なものが必要です。
4.運転免許証(来庁者)
5.手数料
1回の申請(1台)につき、750円です。
現金または以下のお支払い方法でお支払いができます。
窓口が開いている時間
平日8時30分から17時15分まで
臨時運行許可証の備え付けと番号標(臨時ナンバー)の取り付け
臨時運行許可証は自動車に備え付けておき、自動車の運行中は、自動車の前面の見えやすい位置に、有効期間が見えるようにして表示させてください。
臨時ナンバーは、自動車の前面(前面の番号を省略できる車両を除く)及び後面に、番号の識別に支障がない位置や方法で確実に取り付けてください。
臨時運行許可証と番号標(臨時ナンバー)の返却
臨時ナンバーと許可証は、有効期間が満了した日から5日以内(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)に必ずお返しください。
臨時運行許可証や番号標(臨時ナンバー)を紛失・破損した場合
臨時運行許可証を紛失した場合
番号標(臨時ナンバー)を紛失した場合
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502