外国人の住民登録
更新日:2024年10月01日
平成24年7月9日から外国人住民の人に関する法律(改正住民基本台帳法及び改正入管法など)が施行され、これまでの外国人登録法が廃止されました。
これにより、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。
住民票が作成される外国人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者
- 出生・国籍喪失による経過滞在者
住所の変更をしたとき
転入
国外からの転入
中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、市役所窓口で転入手続きを行う必要があります。
持ってくるもの
- 転入される人全員の在留カード(または特別永住者証明書)
または、入国のときに「後日在留カードを交付する」と記入された人はパスポート - 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
- 代理人が手続きするときは本人作成の委任状
市外からの転入
日本国内で住所変更をした場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、市役所窓口で転入手続きを行う必要があります。
持ってくるもの
- 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード
- 転出証明書(今まで住んでいた市町村で発行されます。)
- 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
- 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状
転居
市内での住所変更
大川市内で住所変更をした場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参し、市役所窓口で転居の届出を行う必要があります。
持ってくるもの
- 転居する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード
- 大川市で発行した国民健康保険証、各種医療証など
- 同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は、その翻訳文も必要)
- 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状
転出
市外への転出
他の市町村へ引っ越しをするときは転出届が必要です。転出予定の14日前から申請できますので、市役所窓口で転出届を行い「転出証明書」をお受け取りください。
引っ越し先の市町村で転入届をする際に転出証明書が必要ですので必ずお手続きください。
持ってくるもの
- 転出する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカード
- 大川市で発行した国民健康保険証、各種医療証など
- 代理人が手続きする場合は本人作成の委任状
マイナンバーカードについて
住民票を有する外国人住民の方はマイナンバーカードの申請ができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行って下さい。
関連リンク
- 出入国在留管理庁(外部サイトにリンクします)
- 総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502