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個人番号カード(マイナンバーカード)

更新日:2023年05月31日

個人番号カード(マイナンバーカード)

希望する方には、顔写真付きの「個人番号カード(マイナンバーカード)」を交付しています。
カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載されており、公的な身分証明書として利用できます。
有効期限は発効日から10回目の誕生日までです。(ただし、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日まで、永住者以外の外国人住民の方は、在留期間満了の日までとなります。)

                おもて                  うら
        個人番号カード(表)     個人番号カード(ウラ)  
       

申請方法

申請方法は、郵送申請や、スマートフォンによるオンラインの申請があります。
詳しくは下記の「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
また、市民課窓口にて、申請用顔写真の撮影からマイナンバーカードの申請まで無料で行っております。(詳しくはこちら(サイト内リンク))   

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの申請後、不備がなければ、約1か月後に受け取りについてのお知らせが住所地に届きます。
お知らせが届きましたら、内容をよくご覧いただき、ご本人が必要な書類を持って、ご来庁ください。
また、暗証番号の設定が必要となりますので、事前に考えておいてください。

必要な書類(詳しくは、届いたお知らせをご覧ください。)
  1. 通知カード(お持ちの方のみ)
  2. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  3. 同封のハガキ
  4. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  5. 元々のマイナンバーカード(更新や満欄による再交付の方のみ)

 

マイナポイントについて

 国の制度として、民間のキャッシュレス決済での買い物やチャージ等に対して、1人当たり最大20,000円分のマイナポイントが付与される事業を実施しています。
 詳しくはこちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。

 

通知カードの廃止について

 通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。

終了した手続き

  • 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更
  • 通知カードの交付及び再交付

廃止後のマイナンバー通知方法

個人番号通知書を住所地に送付し、マイナンバーを通知します。なお、通知カードとは異なりマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合

以下のいずれかをご利用ください。

  • マイナンバーカードを申請する。
  • マイナンバーカードが記載されている住民票を取得する(本人又は同一世帯の方のみ窓口交付できます)。
  • 既にお持ちの通知カードを使用する(氏名や住所が住民票とすべて一致している時のみ使用できます)。

 

マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて

 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月末で終了しました。
 現在お持ちの住民基本台帳カードは、原則として有効期限まで引き続きご利用いただけますが、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、電子証明書の有効期限(発行日から3年)以降は更新できませんのでご注意ください。
 また、個人番号カードと住民基本台帳カードを両方持つことはできませんので、個人番号カードの申請または交付手続きの際に住民基本台帳カードは回収させていただきます。

このページに関する問い合わせ先

市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502

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