個人番号カード(マイナンバーカード)
更新日:2023年05月31日
個人番号カード(マイナンバーカード)
希望する方には、顔写真付きの「個人番号カード(マイナンバーカード)」を交付しています。
カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載されており、公的な身分証明書として利用できます。
有効期限は発効日から10回目の誕生日までです。(ただし、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日まで、永住者以外の外国人住民の方は、在留期間満了の日までとなります。)
おもて うら
申請方法
申請方法は、郵送申請や、スマートフォンによるオンラインの申請があります。
詳しくは下記の「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
また、市民課窓口にて、申請用顔写真の撮影からマイナンバーカードの申請まで無料で行っております。(詳しくはこちら(サイト内リンク))
マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの申請後、不備がなければ、約1か月後に受け取りについてのお知らせが住所地に届きます。
お知らせが届きましたら、内容をよくご覧いただき、ご本人が必要な書類を持って、ご来庁ください。
また、暗証番号の設定が必要となりますので、事前に考えておいてください。
必要な書類(詳しくは、届いたお知らせをご覧ください。) |
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マイナポイントについて
国の制度として、民間のキャッシュレス決済での買い物やチャージ等に対して、1人当たり最大20,000円分のマイナポイントが付与される事業を実施しています。
詳しくはこちらのページ(サイト内リンク)をご覧ください。
通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。
終了した手続き
- 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更
- 通知カードの交付及び再交付
廃止後のマイナンバー通知方法
個人番号通知書を住所地に送付し、マイナンバーを通知します。なお、通知カードとは異なりマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合
以下のいずれかをご利用ください。
- マイナンバーカードを申請する。
- マイナンバーカードが記載されている住民票を取得する(本人又は同一世帯の方のみ窓口交付できます)。
- 既にお持ちの通知カードを使用する(氏名や住所が住民票とすべて一致している時のみ使用できます)。
マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて
マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月末で終了しました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、原則として有効期限まで引き続きご利用いただけますが、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、電子証明書の有効期限(発行日から3年)以降は更新できませんのでご注意ください。
また、個人番号カードと住民基本台帳カードを両方持つことはできませんので、個人番号カードの申請または交付手続きの際に住民基本台帳カードは回収させていただきます。
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502