住居等が自然災害による被害にあった方への罹災証明等の交付
更新日:2020年09月04日
風水害、地震などの自然災害により、住居などが被害にあった方で、必要な場合には「罹災証明書」、「被災証明書」の交付申請を受け付けます。
罹災証明書
「罹災証明書」は、被災した住家(居住用として現に使用されている家屋)の被害の程度(全壊、半壊など)について証明するものです。
職員による被害認定のための現地調査が必要になりますので、交付申請から発行まで時間を要します。
原則として、修繕・解体の途中や完了後に「罹災証明書」を交付することはできませんのでご注意ください。
被災証明書
「被災証明書」は建物(住家・非住家を問わない)や動産などが、被災した事実のみを証明するものです。被害の程度を証明するものではありません。
被害状況が分かる写真等の資料で被災を確認するため、現地調査は行いません。
写真等で被害を確認できれば、修繕・解体の途中や完了後でも交付できます。
注:「被災証明書」でも各種支援制度を受けられる場合があります。各支援機関等にご確認ください。
申請手続
申請期限
罹災から1カ月以内(期限後の申請の場合は、理由書を提出し、相当の理由であると市長に認められた場合は申請受付)
必要書類
- 申請書(罹災証明・被災証明交付申請書兼被災証明書:Wordファイル)
注:世帯主又は同一世帯以外の方が申請する場合は委任状(Wordファイル)が必要 - 申請者の本人確認書類運転免許証など身分を確認できるもの
- 被害の状況が分かる写真・被災物件の位置図
(ただし、罹災証明書の交付申請の場合は必須ではない)
- その他、被害状況が分かる書類
申請先
大川市役所 税務課 固定資産税係
TEL:0944-85-5513(直通)
認定した被害の程度の再調査について
「罹災証明書」の交付を受けた方が、認定された被害の程度について相当の理由を持って修正を求める場合、交付から1カ月以内であれば、再調査の申請を行うことができます。
申請を行う場合は下記の書類を提出してください。
- 建物被害認定再調査申請書(Wordファイル)
世帯主又は同一世帯以外の方が申請する場合は委任状(Wordファイル)が必要 - 罹災証明書(交付済のものすべて)
- 本人確認書類
- 被害の状況が分かる書類(必須ではない)
注意事項
申請の際に被害当日の被害状況が分かる写真が必要です。
被害状況確認の資料だけでなく、保険請求の際などにも必要となる場合がありますので、撮影した写真は残しておくことをおすすめします。
【参照】住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:179KB)
写真撮影のポイント
- 家の外観を撮影
可能な限り4方向から撮影する。 - 家の内部を撮影
被害があった部屋ごとに複数枚撮影する。 - 被害箇所を拡大して撮影
被害箇所を指で指摘しながら撮影する。 - 浸水被害の場合、メジャーを使って水に浸かった深さを測定。
- 測定箇所が分かる遠景と、メジャーの目盛りが分かる近景を撮影する。
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513