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入湯税

更新日:2019年10月23日

入湯税は、環境衛生施設、消防施設等の整備および観光振興等に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

温泉(鉱泉浴場)に入浴する場合に課税され、浴場の経営者が入浴客から徴収して市に納入することとなっています。

入湯税の税率

  • 宿泊入湯客:150円
  • 宿泊以外の入湯客:50円

注:税率等については、各市町村によって異なります。
注:12才未満の者に対しては課税されません。

このページに関する問い合わせ先

税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512

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