法人市民税
更新日:2021年10月22日
<法人市民税関係の様式がご入用の場合はこちらのページをご覧ください>
法人市民税は、市内に事務所・事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。
資本金等の金額や従業員数に応じて課税される均等割と国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮、保養所などを有する法人で、 その市内に事務所や事業所を有しないもの |
○ | ― |
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等 または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
○ | ― |
税額
均等割
均等割は、その年額に、法人税割の課税標準の算定期間中において、大川市内に事務所や事業所を有していた月数を乗じた額を、12で除して算出します。
- 該当する下表の税率(年額) × 事務所などを有していた月数 ÷ 12 = 均等割額
資本金等の金額 | 均等割の税率(年額) | |
---|---|---|
大川市分の従業員 51人以上 | 大川市分の従業員 50人以下 | |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
法人税割
国税の法人税額を課税標準として、法人税割の税率をかけて計算します。
- 課税標準となる法人税額(連結法人は個別帰属法人税額) × 法人税割の税率 = 法人税割
(注)複数の市区町村に事務所などを有する場合は、法人税額を従業員数で按分して計算します。
法人税割の税率について
地方税法の改正により令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率が引き下げられます。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 11.4%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 7.7%
予定申告の経過措置について
法人税割の税率の引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度に係る予定申告に限り、経過措置が設けられます。
経過措置(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ)
予定申告の法人税割 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
通常
予定申告の法人税割 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
申告と納税
法人市民税の申告
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に行ってください。
予定申告・仮決算による中間申告
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行ってください。
なお、様式はこちらからもダウンロードできます。
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512