保育園・認定こども園等施設利用受付
更新日:2023年04月01日
保育園・認定こども園等の入所手続きについて
「子ども・子育て支援新制度」では、新制度へ移行する幼稚園、保育園、認定こども園などの利用を希望する保護者は、施設利用の申し込みに加えて、利用のための支給認定の手続きが必要になります。
なお、新制度へ移行しない幼稚園の施設利用については、支給認定の手続きは不要ですので、直接希望する園へ直接申込みを行ってください。
新年度の申込みは、毎年11月に行います。(先着順ではありません。)入園を(継続)希望される方は、10月下旬から各園もしくは福祉事務所で申込み書類をお渡しいたします。
また、年度途中からの入所を希望される場合は、入所希望日(月初日入所が原則となります。)の前月の1日から10日までの期間に、市福祉事務所で受付を行いますので必要書類を添えて、手続きを行ってください。
支給認定制度
新制度に移行した幼稚園や保育園、認定こども園等を利用するためには、教育・保育の必要性に応じた「保育認定」を受ける必要があります。
○支給認定の種類
認定区分 |
対象年齢 |
希望する教育・保育の形態 |
利用施設 |
1号 |
満3歳以上 |
教育のみを希望する場合 |
幼稚園、認定こども園 |
2号 |
満3歳以上 |
「保育の必要な事由」に |
保育園、認定こども園 |
3号 |
満3歳未満 |
保育園、認定こども園、 |
○保育の必要量の応じた区分
2号認定または3号認定を受ける方は、保護者の就労時間などの事由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
区分 | 保護者の就労時間 | 1日あたりの 利用可能な時間 |
保育標準時間 | 保護者のいずれもが月120時間以上の就労 | 11時間 |
保育短時間 | 保護者のいずれもが、またはいずれかが 月60時間以上120時間未満の就労 |
8時間 |
受付場所
新規で入園を希望する場合
市福祉事務所に提出
(注)市外の保育園等を希望する場合も、市福祉事務所で受付をします。
継続して入園を希望する場合
在園中の保育園・認定こども園に提出
(注)市外の保育園等を希望する場合も、市福祉事務所で受付をします。
必要な書類
必要書類などは、各園もしくは市福祉事務所に準備しています。また下記からダウンロードできます。
詳しくは、手引きをご参照ください。
- 様式第1号 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(保育施設申込書兼児童台帳)
- 保育を必要性とする証明書
保育園・認定こども園(保育部分)を希望する場合は、保育の必要性を証明するため、次のうち父母それぞれ該当するものを提出していただきます。
注:選考となる場合は、同居祖父母の分まで提出いただく場合があります。
保育を必要とする理由 | 証明する書類 | |
---|---|---|
1 | 雇用され、勤務している |
家族経営の自営業等(非法人のもの)に雇用されている |
2 | 農業・自営業に従事している |
|
3 | 出産予定である(産前8週) 育児をしている(産後8週) |
|
4 | 病気・障がいがある |
|
5 | 親族の介護・看護をしている |
|
6 | 学校に通っている |
|
7 | 求職活動(起業準備を含む)をしている |
|
8 | 虐待やDVの恐れがある |
|
9 |
育児休業中の継続利用 |
|
10 | その他 | 市福祉事務所にご相談ください。 |
3.個人番号(マイナンバー)届出書
4.その他
市外から転入された方で、支援措置を受けていらっしゃる場合は、所得課税証明書が必要となります。
詳しくはお尋ねください。
保育料
保育料は保護者の所得に応じた負担を基本として、国が定める基準を上限に市が設定します。
大川市では子育て支援の一環として、3歳未満児の保育料を国の基準額から約7割軽減した金額としております。
《参考》令和4年度の保育料は下記のとおりとなっています。
「子ども・子育て支援新制度」の詳細については、内閣府のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 大川市内の教育・保育施設一覧
- 子ども・子育て支援新制度(内閣府)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483