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幼児教育・保育の無償化

更新日:2019年09月18日

令和元年10月1日からの保育施設利用料について

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。
この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。
また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象になります。
幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、以下(内閣府ホームページ等)にアクセスしてください。
内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

幼稚園、認可保育園、認定こども園等

【対象者・利用料】

(1)幼稚園、認可保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無料になります。
(ア)新制度未移行の幼稚園については、月額上限25,700円です。
(イ)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
 注意  幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料になります。
(ウ)10月以降も、通園送迎日・食材料費・行事費などはこれまでどおり保護者負担となります。
なお、保育園利用の保護者の方は、10月以降おかず代等が保育園から徴収されることになります。
(年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、おかず代等の費用が免除されます。)

(2)0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料になります。
 注意  年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

(1)幼稚園、認可保育園、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。
 注意 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
 注意 大川市外にお住まいの方で、大川市内の預かり保育等を利用したい場合は、お住まいの市町村にお尋ねください。

幼稚園の預かり保育  

【対象者・利用料】


(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(2)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等  

【対象者・利用料】

(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 注意1  認可保育園、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
 注意2  「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育園の利用と同様の要件)があります。
(2)3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料になります。

【対象となる施設・事業】

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。 
【注意】認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。 なお、お住まいの市町村がその利用を対象外としている場合があります。

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。

【対象となるサービス】

児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設など

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所児童保育係
直通電話:0944-85-5535
ファクス番号:0944-86-8483

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