市議会の運営
更新日:2019年06月05日
市議会には、定期的に開かれる定例会と必要がある場合に開かれる臨時会があり、市長が招集します。いずれの場合も一定の期間(会期といいます。)を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて議案の審査などの議会活動を行います。定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開くことになっています。市議会は、会期中に活動するのが原則ですが、会期中に結論が出なかった案件は閉会中であっても、委員会を開き審査することができます。
本会議
議員全員で構成される会議で、議案の可否など市議会の最終的な考えを決定します。また、市長に対し質問を行うなどして、市の事務をチェックします。議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決定します。
委員会
最終的な議会の意思は本会議で決定されますが、市議会で審査する議案などは広い範囲にわたっており、審議を慎重かつ合理的・能率的にするために委員会を設置しています。委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。
常任委員会の所管
総務委員会 |
人事秘書課、総務課、企画課、税務課、地域支援課、会計課、監査委員、選挙管理委員会並びに他の委員会の所管に属さない事項 |
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文教厚生委員会 |
市民課、健康課、環境課、福祉事務所、子ども未来課及び教育委員会の所管に属する事項 |
産業建設委員会 |
インテリア課、農業水産課、クリーク課、建設課、都市計画課、国土調査課、上下水道課及び農業委員会の所管に属する事項 |
議会運営委員会
議会の運営が円滑に行われるよう議事の順序や進め方などを協議します。定数は7人以内となっています。
特別委員会
常任委員会とは異なり、特定の問題を審査・調査するために必要に応じ、議会の議決により設置されます。当初予算や決算を審査するときも、特別委員会が設置されます。
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