青少年の健全育成に関する活動を行う団体への助成について
更新日:令和8年7月1日
大川市青少年育成市民会議は、青少年の健全育成に関する活動を行う団体に助成を行っています。
助成実績
・子育てを支援する団体
子育てに係る講習や各種プログラムを通年で実施
・子どもの体験活動を支援する団体
イベントの企画及び当該イベントにおける子どもの露店体験の支援
通年で継続して行われる事業だけでなく、単一のイベントも対象となります。詳細は下記をご覧ください。
幅広い団体へ支援を行っていますので、実施している事業が対象となるか迷われる場合は、大川市青少年育成市民会議事務局(0944-85-5618)までお問い合わせください。
報償費・旅費・消耗品費・材料費・印刷製本費・通信運搬費・役務費・委託料・使用料及び借借料・その他大川市青少年育成市民会議会長が必要と認める経費
予算の範囲内での交付のため、申込多数の場合は、選考となります。
実施要綱及び各様式は、下記の関連ファイルからダウンロードできます。また、生涯学習課でも配布しています。
助成実績
・子育てを支援する団体
子育てに係る講習や各種プログラムを通年で実施
・子どもの体験活動を支援する団体
イベントの企画及び当該イベントにおける子どもの露店体験の支援
通年で継続して行われる事業だけでなく、単一のイベントも対象となります。詳細は下記をご覧ください。
幅広い団体へ支援を行っていますので、実施している事業が対象となるか迷われる場合は、大川市青少年育成市民会議事務局(0944-85-5618)までお問い合わせください。
~令和8年度大川市青少年健全育成活動助成事業~
目的
青少年団体等の活性化及び、青少年にとって健全な環境づくりの促進助成対象となる団体(次のすべてに該当する団体)
1.団体の構成員の半数以上が大川市民であること
2.政治的・宗教的活動及び営利活動を目的とする団体ではないこと。
(注)名称の異なる団体であっても、構成員が同一、もしくは同一とみなされる団体は交付対象になりません。
交付対象となる活動
当該年度に行われる、青少年及びその保護者を対象とした青少年の健全育成に関する活動が交付対象となります。団体構成員のみを対象とした研修などの活動は交付対象になりません。
また、国または地方公共団体等から補助金などを受けた活動は交付対象になりません。
助成対象となる経費
助成対象活動の実施に必要な次に掲げる経費。ただし、団体の構成員に対して支払ったものは除きます。報償費・旅費・消耗品費・材料費・印刷製本費・通信運搬費・役務費・委託料・使用料及び借借料・その他大川市青少年育成市民会議会長が必要と認める経費
助成金額
助成金額は、交付対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で交付するものとします。ただし、1団体につき3万円を上限とします。申込方法
交付申請書、実施計画書、収支予算書、構成員名簿等に必要事項を記入し、下記申込先に提出してください。予算の範囲内での交付のため、申込多数の場合は、選考となります。
実施要綱及び各様式は、下記の関連ファイルからダウンロードできます。また、生涯学習課でも配布しています。
申込期限
令和8年8月31日(月曜日)関連ファイル
お問い合わせ先
大川市青少年育成市民会議事務局
(教育委員会 生涯学習課 文化・社会・人権・同和教育係)
直通電話:0944-85-5618
ファクス番号:0944-86-8479
