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学校敷地内の全面禁煙について

更新日:2023年05月01日


 今般の健康増進法の一部改正により、施設等の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等が定められたところです。
 
 これに伴い、本市の小・中学校敷地内における喫煙を令和元年7月1日より全面的に禁止することといたしましたのでお知らせします。
 
 なお、学校施設の貸出等に関しても同様の取扱としますので、関係者の皆様方のご協力をよろしくお願いします。


このページに関する問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 総務係
直通電話:0944-85-5613
ファクス番号:0944-86-8479

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