水道の諸手続き(利用開始や中止など)
更新日:令和8年2月2日
水道の利用開始
・3営業日前までに開始(開栓)届を上下水道課へ提出してください。窓口に届出用紙を準備しております。・給水の開始(開栓)の際は、手数料として200円を初回の水道料金と合わせてご請求致します。
(注)届け出を行わずに無断で使用した場合、停水処分となることがあります。
【インターネットでの開始も受付いたします。】
ただし、給水装置工事の申込み及び解体工事等(臨時用)に係る開栓は受付しておりません。給水装置工事の申込み及び解体工事等に係る開栓の場合、窓口にて申請をしてください。
水道の利用中止
・3営業日前までに中止(閉栓)届を上下水道課へ提出してください。窓口に届出用紙を準備しております。・給水の中止(閉栓)の際は、手数料として200円を最後の水道料金と合わせてご請求致します。
(注)届け出を行わずに転出・転居した場合、その後の使用料の負担が生じます。
【インターネットでの中止も受付いたします。】
水道使用者の名義の変更
水道使用者が亡くなった場合や社名を変更した場合は、名義の変更が必要となりますので上下水道課へお届けください。窓口に届出用紙を準備しております。
【インターネットでの名義変更も受付いたします。】
【インターネットでの名義変更も受付いたします。】
「水道料金・下水道使用料納入通知書(納付書)」の送付先変更
「水道料金・下水道使用料納入通知書(納付書)」の送付先を変更したい場合は、上下水道課へお届けください。窓口に届出用紙を準備しております。
【インターネットでの送付先変更も受付いたします。】
このページに関する問い合わせ先
上下水道課 水道庶務係
直通電話:0944-85-5547
ファクス番号:0944-87-2108
