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セーフティネット保証5号

更新日:2024年12月05日

 セーフティネット保証5号の認定について

 本市では全国的に業況の悪化している業種の中小企業者を支援するため、セーフティネット保証5号の認定を行っています。

セーフティネット保証5号の概要

 全国的に業況の悪化している業種の中小企業者を支援するため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。



指定業種について

 令和6年10月1日から同年12月31日までの対象業種が公表されました。詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部ページ)をご確認ください。

       

指定期間について

  指定期間は令和6年12月31日までです。
     

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 保証協会への申込期限は認定の日から30日以内です。

      

対象となる中小企業者

   指定業種に属し、かつ下記の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者で次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たすもの
(1) 営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の企業全体の売上高が前年同期比で5%以上減少している場合
(2) 営んでいる複数の事業のうち、主たる業種が指定業種であり、かつ主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している場合
(3)1つ以上の指定業種を営んでおり、次の《1》~《3》のすべてを満たす場合

《1》指定業種の最近3か月間の売上高が前年同期比で減少していること
《2》企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高に対する、指定業種の最近3か月間の売上高の前年同期からの減少額の割合が5%以上であること
《3》企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること


(ロ)製品等価格のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定の手続きについて


必要書類をそろえて大川市役所2階インテリア課へお越しください。
 


必要書類

(イ)の要件に該当する中小企業者

 1.認定申請書   1通 (以下の認定要件に応じた様式をご使用ください)

 2.売上高等申告書 1通 (以下の認定要件に応じた様式をご使用ください)

 3.売上高等の内容が確認できる資料(月次試算表・損益計算書・売上台帳等)

申請書様式 売上高申告書様式
指定業種のみを営んでいる 申請書(EXCELPDF) 申告書(WORDPDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる 申請書(EXCELPDF) 申告書(WORDPDF)
指定業種のみを営んでいる
(創業後1年3か月未満)
申請書(EXCELPDF) 申告書(WORDPDF)
指定業種と非指定業種を営んでいる
(創業後1年3か月未満)
申請書(EXCELPDF) 申告書(WORDPDF)


(ロ)の要件に該当する中小企業者

 1.認定申請書   1通 (認定要件に応じた様式をご使用ください)

 2.売上高等申告書 1通 (認定要件に応じた様式をご使用ください)

 3.仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
   
  

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)

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