平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
更新日:2026年8月1日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。これを踏まえ、大川市においても、次のとおり追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、大川市で生活保護を受給したことがある世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に大川市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を
受給した世帯も対象になります。ただし、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
追加給付額
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額となります。
ただし、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間や加算の有無等によって異なります。そのため、保護受給期間が短い場合等は、支給額が極めて少額(300円程度)や生じないことがあります。
| 世帯の例 |
期間(1) 平成25年8月から平成30年9月 |
期間(2) 平成30年10月から令和8年3月 |
|---|---|---|
| 60歳代単身世帯の場合 |
8.3万円 |
0.2万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合 | 15.8万円 | 0.3万円 |
なお、世帯構成に変化がない場合の目安のため、実際の支給額とは異なる場合があります。
申請手続及び支給時期
(1)令和8年9月時点で大川市において生活保護を受給している世帯
- 令和8年3月以前から現在まで継続して保護受給している世帯は申請不要です。
- 支給時期は、令和8年9月予定です。
(2)現在は保護を受けていない世帯
保護を受給していた当時の世帯主から、大川市に対して申請が必要です。ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申請が必要です。大川市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申請が必要です。申請方法等については、申請先自治体へお問い合わせください。
- 申請期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
- 申請方法 郵送、電子メールまたは窓口
- 支給時期 申請受付からおおむね1カ月後
| 提出書類 | 具体例 | 備 考 |
|---|---|---|
| 申出書 | 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDF:239KB) なお、申出書の書き方については記入例(PDF:366KB)をご確認ください。 | 必要事項を記入 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、障害者手帳やパスポート等の写し | 申請者(世帯主)本人のもの |
| 戸籍謄本 | 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。 ・追加給付の対象者が、窓口に来所して、対象者全員の本人確認が取れた場合は戸籍謄本の提出 は不要です。 |
3か月以内のもの |
| 受取口座確認書類 | 通帳またはキャッシュカードの写し | 申請者(世帯主)本人のもの |
該当する場合のみ提出が必要な書類は以下のとおりです。
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所について記載ができない場合等)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚や離婚等により、世帯主または世帯員の氏名が変更となっている場合等)
- 委任状(PDF:93KB)(代理人の本人確認書類、申請権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申請を行う場合))
申請方法及び受付期間
(1)郵送受付
申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本等の必要書類を郵送してください。| 郵送先 |
大川市福祉事務所保護係 |
|---|---|
| 住所 |
〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256-1 |
| 受付期間 |
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで |
(2)電子メール受付
申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本等の必要書類を添付して提出してください。| 受付窓口 |
大川市福祉事務所保護係 |
|---|---|
| 提出先アドレス |
okw_tsuikakyufu@city.okawa.lg.jp(件名に氏名を入力してください。) |
| 受付期間 |
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで |
(3)窓口受付
本人確認書類等の必要書類を持参してください。| 受付窓口 |
大川市福祉事務所保護係 |
|---|---|
| 住所 |
〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256-1 |
| 受付期間 |
令和8年8月3日から令和9年7月30日まで |
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関する問い合わせに対応しています。
| 電話番号 |
0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料) |
|---|---|
| 受付時間 |
9時00分から17時00分 なお、8月から10月は、土曜日、日曜日および祝日も開設されています。 |
| 追加給付相談センター ホームページ |
追加給付や最高裁判決の詳しい内容について
厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイトにリンクします)
関連リンク
- 厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイトにリンクします)
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所 保護係(市役所庁舎1階西側)
直通電話:0944-85-5534
ファクス番号:0944-86-8483
