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生活保護

更新日:2023年10月1日

 生活保護制度は、憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活の保障」を基本理念として、生活に困っている人に対し、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援することを目的としています。
 また、生活保護の申請は国民の権利です。様々な事情により生活に困ったときは、ためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるための要件

 生活保護制度は、次のようなあらゆる手をつくしても自分の力で生活を維持することができない場合に、受けることができます。

1 能力の活用

 働くことができる人は、能力に応じて働いてください。
 働く能力があり、適当な職場があるのに働こうとしない人は、保護を受けることができません。

2 資産の活用

 活用できる財産や資産のある人は、まずそれを処分して生活費にあててください。
 例 : 預貯金、生命保険、自動車、家、土地、貴金属など
  
 注:資産については、処分をしなくてよい場合もあります。内容については福祉事務所へ相談してください。なお、自動車を所有したり、親族や友人などの自動車を借りて運転することは、原則認められません。

3 扶養義務者の扶養

 親、子、兄弟などとよく相談して、援助を受けられる場合はその援助を受けてください。

4 他法他施策の活用

 他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受ける手続きをしてください。
 例 : 老齢年金、障害年金、健康保険、雇用保険、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金、失業給付金、高額療養費貸付制度、生命保険による入院給付金や解約金等


グラフ


生活保護の手続き

1 相談

 面接相談員等が家庭の事情や困っている状況などについてお聞きして生活保護の要件や手続きについて説明します。
 また、生活状況などをお聴きしますので、なるべく資料(預金通帳や年金証書等)をお持ちください。

2 申請

 生活保護を申請する場合は必要な書類を提出していただきます。申請は、原則、本人や扶養義務者に限られます。ただし、何らかの事情で本人等が申請できない場合は、代理の方が申請することができる場合があります。

3 調査

 保護の申請をされた方について、地区担当員(ケースワーカー)が生活状況を把握するために家庭訪問や資産または扶養義務者の有無について調査を行います。

4 決定

 調査結果をもとに生活保護が必要か否かを決定し、書面で通知します。


生活保護の種類

 (1)生活扶助:食費や被服費、光熱水費など日常生活をしていくうえで必要な費用が支給されます。
 (2)教育扶助:学用品費、学校給食費など義務教育を受けるために必要な費用などが支給されます。
 (3)住宅扶助:家賃や地代、転居が必要になった場合の敷金、家屋の修繕などに必要な費用が支給されます。ただし、共益費や管理費などは支給の対象になりません。
 (4)医療扶助:病気やけがにより生活保護の指定医療機関で受診したときに発生する診察代や薬代などの費用が医療機関に直接支払われます。
 (5)介護扶助:介護保険制度の要介護認定で「要介護」または「要支援」認定を受けている方が対象となります。生活保護の指定介護機関で介護サービスなどを利用したときに発生する利用料が介護機関に直接支払われます。
 (6)出産扶助:出産時に病院や助産施設などで必要な費用が支給されます。
 (7)生業扶助:就労に必要となる技能や資格修得にかかる費用や高等学校に就学する場合に必要な費用が支給されます。
 (8)葬祭扶助:遺体の運搬、火葬または納骨などに必要な費用が支給されます。


生活保護 よくある質問

 質問1 住所がない場合はどこに申請すればよいですか。
 回答1 現在生活している自治体の福祉事務所です。定まった現住所や住民票がなく、また、現在生活している自治体とは別の自治体に住民票があったとしても、現在生活している自治体の福祉事務所で生活保護を申請することができます。

 質問2 持ち家や土地を持っていても、生活保護は受けられますか。
 回答2 資産価値に応じて受けることができます。家や土地などの資産価値が高い場合、売却による資産活用をすすめますが、そうでない場合は持ち家に住みながら生活保護を受けることができます。

 質問3 自動車やバイクがあっても生活保護は受けられますか。
 回答3 原則的には受けられません。自動車やバイクは資産となるため、原則として処分しなければなりません。ただし、障がいをお持ちの方の通勤や通院などに必要な場合には保有を認められることもあります。

 質問4 住宅ローンがあっても生活保護は受けられますか。
 回答4 原則的には受けられません。生活に充てるべき生活保護費で住宅ローンを返済することは生活保護の趣旨に反するので原則的には受けられません。ただし、住宅ローン残高が小額な場合など例外的に認められることもあります。

 質問5 借金があっても生活保護は受けられますか。
 回答5 受けられますが、生活保護費で借金は返済できません。生活に充てるべき生活保護費で借金を返済することはできませんので、法テラスなどの無料法律相談を受けて債務整理を行ってください。



このページに関する問い合わせ先

福祉事務所 保護係(市役所庁舎1階西側)
直通電話:0944-85-5534
ファクス番号:0944-86-8483

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