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生活保護

更新日:2018年8月20日

 生活保護制度は、憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活の保障」を基本理念として、生活に困っている人に対し、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援することを目的としています。
 

生活保護を受けるための要件

 生活保護制度は、次のようなあらゆる手をつくしても自分の力で生活を維持することができない場合に、受けることができます。

1 能力の活用

 働くことができる人は、能力に応じて働いてください。
 働く能力があり、適当な職場があるのに働こうとしない人は、保護を受けることができません。

2 資産の活用

 活用できる財産や資産のある人は、まずそれを処分して生活費にあててください。
 例 : 預貯金、生命保険、自動車、家、土地、貴金属など
  
 注:資産については、処分をしなくてよい場合もあります。内容については福祉事務所へ相談してください。なお、自動車を所有したり、親族や友人などの自動車を借りて運転することは、原則認められません。

3 扶養義務者の扶養

 親、子、兄弟などとよく相談して、援助を受けられる場合はその援助を受けてください。

4 他法他施策の活用

 他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受ける手続きをしてください。
 例 : 老齢年金、障害年金、健康保険、雇用保険、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金、失業給付金、高額療養費貸付制度、生命保険による入院給付金や解約金等


 これらの手段をとってもなお、生活に困るときに、はじめて生活保護が適用され、
国の定めた一定の基準にしたがって必要なお金や物品などが支給されます。

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所 保護係(市役所庁舎1階西側)
直通電話:0944-85-5534
ファクス番号:0944-86-8483

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