令和8年度介護職員等処遇改善加算等の届出について
更新日:2026年03月31日
本市の指定を受けている地域密着型サービス事業所及び総合事業介護予防相当サービス事業所が、介護職員処遇改善加算等を算定するための各種手続きについては以下のとおりです。
2.提出方法 窓口・郵送・メール
郵送先:〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1
メールアドレス:okwkaigo_k@city.okawa.lg.jp(健康課介護保険係)
3.提出先 大川市役所 健康課 介護保険係
4.提出書類 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号イ(2)等に規定する
介護職員等処遇改善計画書 別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式
【処遇改善加算計画書】
・(入力用)別紙様式2(処遇改善計画書).xlsx:400KB ・(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書).xlsx:404KB
【特別事情届出書】
・別紙様式5(特別な事情にかかる届出書)xlsx:36KB
注意:経営悪化等により、賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ
(注1)処遇改善加算の区分に変更がある場合は処遇改善計画書と別に「体制等に関する届出書」・「体制等状況一覧表」を提出してください。
上記体制等に関する提出書類の提出期限は、居宅系サービス(居宅介護支援・介護予防支援含む)は算定開始月の前月15日、施設系サービス(認知症対応型共同生活介護等)は算定開始月1日です。
(注2)令和8年6月以降に新たに加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出が必要です(居宅介護支援・介護予防支援)。
【変更届】処遇改善計画書の内容に変更があった場合に提出が必要な書類
提出期限 居宅系サービス:加算算定開始月の前月15日、施設系サービス:加算算定開始月1日
・別紙様式4(変更届).xlsx:36KB
令和8年度 処遇改善計画書の提出について
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設されました。加えて、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設されました。令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定が実施され、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡充や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せ加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援に介護職員等処遇改善加算が創設されることとなりました。詳細は下記の通知をご参照ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分):PDF1.10MB
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A:PDF308KB
2.提出方法 窓口・郵送・メール
郵送先:〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1
メールアドレス:okwkaigo_k@city.okawa.lg.jp(健康課介護保険係)
3.提出先 大川市役所 健康課 介護保険係
4.提出書類 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号イ(2)等に規定する
介護職員等処遇改善計画書 別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式
【処遇改善加算計画書】
・(入力用)別紙様式2(処遇改善計画書).xlsx:400KB ・(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書).xlsx:404KB
【特別事情届出書】
・別紙様式5(特別な事情にかかる届出書)xlsx:36KB
注意:経営悪化等により、賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ
(注1)処遇改善加算の区分に変更がある場合は処遇改善計画書と別に「体制等に関する届出書」・「体制等状況一覧表」を提出してください。
上記体制等に関する提出書類の提出期限は、居宅系サービス(居宅介護支援・介護予防支援含む)は算定開始月の前月15日、施設系サービス(認知症対応型共同生活介護等)は算定開始月1日です。
(注2)令和8年6月以降に新たに加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出が必要です(居宅介護支援・介護予防支援)。
(注3)計画書の内容は、全ての介護職員等に対し、文書等(文書通知・回覧・掲示等)で必ず周知してください。
変更の手続き
介護職員処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出が必要です。計画書の作成単位である事業所の増減や、キャリアパス要件等適合状況の変更により加算算定区分が変更となる場合は、サービス種別により提出期限が異なりますのでご注意ください。【変更届】処遇改善計画書の内容に変更があった場合に提出が必要な書類
提出期限 居宅系サービス:加算算定開始月の前月15日、施設系サービス:加算算定開始月1日
・別紙様式4(変更届).xlsx:36KB
このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464
