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介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年4月17日

介護予防・日常生活支援総合事業とは

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)とは、介護保険予防給付の訪問介護、通所介護を、市が地域の実情に応じた取り組みができる介護保険制度の地域支援事業へ移行し、既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用した高齢者支援サービスを提供するものです。

  ◆「新しい介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」(PDF:1,538KB)
       
  

訪問型、通所型サービス事業者の指定(更新)等の手続きについて

新規指定

 訪問型サービス、通所型サービスを提供する事業所は、指定予定日(毎月1日)の前々月末までに市へ指定申請書等の提出をお願いします。
 

指定更新

 大川市総合事業の指定有効期間が満了する事業所で、引き続き総合事業のサービスを提供する場合は、指定更新申請を行う必要があります。有効期間満了月の前月末までに市へ指定申請書等の提出をお願いします。

指定(更新)申請等に係る書類

 令和6年4月より介護事業所の指定申請等に係る様式については、厚生労働大臣が定める様式によるものとされました。 
 必要な様式・添付書類等は下記の参考資料を参照のうえ、下記のリンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」に掲載されている最新のものをダウンロードして使用してください。
 厚生労働大臣が定める様式以外に下記の「誓約書(市条例)」を併せて提出してください。

参考資料

 

体制届出について

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届出は、下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」72ページ以降及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」を参照のうえ、必要に応じて提出してください。



基準緩和型訪問サービスA事業者について


基準緩和型通所サービスについて


総合事業のサービスコード等について(事業者向け)

 【以下のデータは制度改正に合わせて随時更新いたしますので、ご留意ください】

 「単位数表マスタCSV」は、新規に指定を受けた事業者が、国保連合会に大川市総合事業の請求処理を行う際、事業所の請求システムに取り込むものです。詳しくはシステム業者へお尋ねください。

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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