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委任状

更新日:2025年09月18日

窓口に来庁される方が同一世帯の方以外の場合は、手続きに必要な書類に加えて委任状が必要です。
委任状の様式は、下記の「委任状の様式」からダウンロードできますのでご利用ください。
なお、委任状の様式は、必要な事項が確認できるものであればこの様式によらなくても有効です。


【委任状を作成する際の注意点について】
  1. 同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です
  2. 委任状は、委任する本人が全て記入してください。
  3. 委任状は、黒いボールペンなど文字が消えないものでご記入ください。
  4. 訂正する場合は、修正液等は使わずに、二重線を引き訂正印を押してください。
  5. 委任状に記載の氏名は、住民登録されている氏名をご記入ください。
  6. 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認させていただくため、概ね 3 か月以内とさせていただきます。
  7. 代理人の身分証明書をお持ちください。

 

お問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5504

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