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国民健康保険税の納付

更新日:2024年06月03日

納付方法

国民健康保険税額は毎年7月に決定します。

普通徴収(口座振替または納付書)

4月から翌年3月までの12ケ月分を、7月から翌年3月まで(10月を除く)の8回(8期)で納めることになっています

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納付月 7月 8月 9月 11月 12月 1月 2月 3月
  • 市税の納付(関連リンクより、ご覧いただけます。)

特別徴収(年金から天引き)

国民健康保険の被保険者全員が65~74歳の場合、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きされます。

ただし、

  1. 世帯主が国保被保険者以外の場合
  2. 世帯主の年金額が18万円未満の場合
  3. 介護保険料と国保税を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超える場合

 特別徴収されません。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収期間 本徴収期間
前年度の2月と同額で天引きされます。 (注)新年度国民健康保険税額の決定前のため 新年度の国民健康保険税額から4・6・8月に仮徴収された税額を差し引いた額を3回に分けて天引きされます。

国民健康保険税を納めないでいると

国民健康保険運営の大切な財源である国民健康保険税を滞納している世帯には、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」をお渡しすることがあります。

「被保険者資格証明書」とは

  1. 特別な事情がなく国保税を納期限から1年を経過するまでの間に納めないでいると保険証を返してもらい、かわりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。 その場合、医療費は、いったん医療機関窓口で全額自己負担し、保険給付分を申請により後日受け取ることになります。(注)高齢者の医療の確保に関する法律の医療を受ける人等は除きます。
  2. 納期限から1年6カ月を経過しても国保税を納付しない場合は、療養費や高額療養費、葬祭費などの保険給付の全部または一部が差し止めになります。
  3. さらに、保険給付の差し止めを受けている人が滞納税額を納付しない場合は、保険給付の額から滞納している国保税を差し引くことがあります。

以上の措置がとられてもその間の国保税の納付義務がなくなることはありません。

どうしても納期限までに国保税を納められない人は、随時「納税相談」を行っていますので、【税務課收納推進係】(直通:0944-85-5514)までご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ先

市民課国保年金係 0944-85-5504

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