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前期高齢者医療制度

更新日:2020年03月16日

70歳から74歳の人は、前期高齢者医療の適用を受けます。
適用は、70歳の誕生日の翌月からになります(誕生日が1日の人はその月から)。

窓口での負担金割合

70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者負担割合は、世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の前年中の所得などをもとに1年ごとに判定します。

所得区分 負担割合対象者
現役並み
所得者III
3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人。 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の世帯内合計が210万円以下である場合は、所得区分が「一般」となります。(注1)
現役並み
所得者II
住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人。
現役並み
所得者I
住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人。
一般

2

「現役並み所得者」以外の住民税課税世帯。
低所得者II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
(低所得者I以外の人)
低所得者I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税の人で、それぞれの所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

(注1) 「基礎控除後の総所得金額等」とは、70歳以上の国保被保険者の所得額-基礎控除(33万円)の額です。

「現役並み所得者」世帯で下記のいずれか該当する人は、申請により、「一般」の所得区分になります。
収入は、必要経費を引く前の収入額となります。

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人で、その収入が383万円未満
  2. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を含めた収入合計が520万円未満
  3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が2人以上で、その収入合計が520万円未満

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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