出産育児一時金
更新日:2023年4月1日
国民健康保険に加入している人が出産した場合(妊娠12週以上の死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。
(注)他の健康保険に1年以上加入し、資格喪失後半年以内に出産した場合で、加入していた健康保険から支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
48万8千円(令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円)
(注)産科医療補償制度に加入する医療機関で保証の対象となる出産の場合は50万円
手続き
『出産育児一時金の直接支払制度』
被保険者と医療機関との合意によって行われるもので、医療機関で手続きすることにより、大川市から医療機関へ直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
直接支払制度を利用する場合
医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。
出産費用が出産育児一時金の額より下回った場合は、差額が世帯主に支給されます。
後日、市役所より差額支給申請書を送付します。
直接支払制度を利用しない場合
窓口で出産育児一時金の申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証等)
- 印かん
- 世帯主名義の通帳
- 医療機関からの交付される直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 出産費用の領収・明細書
- 医師の証明書(流産・死産の場合)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503