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入院時の食事代

更新日:2024年10月29日

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。食材費等の高騰などにより、国の制度改正が実施され、令和6年6月1日から金額が変わります。
なお、非課税世帯の人が病院に1食490円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

 区分 令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
住民税課税世帯 460円 490円
非課税世帯 過去12ヵ月の入院日数が90日以内 210円 230円
非課税世帯 過去12ヵ月の入院日数が91日目以降 160円 180円

非課税世帯 低所得者1

100円 110円

注意事項

  • 指定難病、小児慢性特定疾病の患者、もしくは平成27年4月以前から平成28年4月以降も継続して精神病床に入院している人は260円(令和6年6月1日以降は280円)です。
  • 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の事前申請をしてください。

食事差額請求の手続きに必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
  • 入院時の領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 印かん(現金受取をご希望の場合のみ)

療養病床に入院する65歳以上の人の食事代・居住費

区分 令和6年5月31日以前
(1食あたり)
令和6年6月1日以降
(1食あたり)
1日あたりの居住費
一般 460円
(一部420円)
490円
(一部450円)

370円

住民税非課税 210円 230円 370円
住民税非課税 低所得者1 130円 140円 370円

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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