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入院時の食事代

更新日:令和8年7月15日

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。食材費等の高騰などにより、国の制度改正が実施され、令和8年6月1日から金額が変わります。
なお、非課税世帯の人が病院に1食550円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

 区分 令和8年5月31日以前 令和8年6月1日以降
住民税課税世帯 510円
(注1)
550円
(注1)
非課税世帯 過去12ヵ月の入院日数が90日以内
(注2)
240円 270円
非課税世帯 過去12ヵ月の入院日数が91日目以降
(注2)
190円 220円

非課税世帯 低所得者I

110円 130円

(注1)指定難病・小児慢性特定疾病の患者は330円(令和8年5月31日以前は300円)、平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者が、平成28年4月1日以降も引き続き入院する場合は、260円になります。

(注2)住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の事前申請をしてください。

食事差額請求の手続きに必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
  • 入院時の領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 印かん(現金受取をご希望の場合のみ)

療養病床に入院する65歳以上の人の食事代・居住費

区分 令和8年5月31日以前
(1食あたり)(注1)
令和8年6月1日以降
(1食あたり)(注1)
1日あたりの居住費
(注2)(注3)
一般 510円
(一部470円)
550円
(一部510円)

430円

住民税非課税 240円 270円 430円
住民税非課税 低所得者I 140円 160円 430円

(注1)入院治療の必要性の高い方の食費は、一般病床等に入院した場合の食事療養標準負担額と同じです。その場合も、一部病院では510円(令和8年5月31日以前は470円)となります。
(注2)指定難病患者の方は、居住費が区分にかかわらず0円になります。
(注3)居住費は令和8年5月31日以前は370円、令和8年6月1日以降は430円になります。

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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