療養費の支給
更新日:2024年10月29日
次のようなときは、医療機関の窓口でかかった費用全額をいったん本人が負担し、後日申請により
自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
手続きに必要なもの
- 領収書
- 診療内容の明細書
- 世帯主名義の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
- 印かん
海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合
(治療目的で渡航した場合や日本国内で保険診療として認められていない治療等は対象となりません。)
手続きに必要なもの
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B(医科・歯科))
- 診療内容補足説明書
- 領収書(原本)
(いずれも日本語の翻訳文が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください)
- 海外療養費の調査に関わる同意書
- パスポート(診療日に渡航していたことがわかる出入国スタンプが押印されているもの)
- 世帯主名義の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
- 印かん
注意事項
○「日本国内の保険医療機関等で同様の治療を受けたと仮定した場合の医療費(標準額)」と
「領収明細書の金額(実費額)」を比較して低い額から一部負担金を控除した額が支給されます。
そのため、支給額が実際に支払った金額より大幅に少なくなる場合があります。
○申請受付後、審査機関による診療内容明細書等や実際に診療を受けた医療機関へ診療内容について照会する
など支給まで時間がかかる場合があります。
○複数月にわたって受診した場合は、各月ごと、入院・入院外ごとに申請書を作成してください。
○パスポートにより渡航の事実が確認できない場合は、法務省へ出入国記録に係る開示請求をしていただき
取得した証明書をご提出ください。
○医療機関等に支払いをしてから2年経過すると時効になり申請できなくなりますのでご注意ください。
柔道整復師・針灸師の施術を受けるとき
健康保険が使える場合
- 柔整療養
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む)
(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要となります)
- はり・きゅう
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛
施術を受けるときの注意
- 外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害等に該当する場合は国民健康保険の適用外です。 また、第三者行為(交通事故等)に該当する場合は、市役所への届出が必要となります。
- 医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中に、柔道整復師による施術を受けても 健康保険の適用対象外です。
- 療養費支給申請書の記載内容(傷年月日、負傷原因、負傷名、日数、自己負担額等)を確認のうえ 自筆で署名してください。
施術内容等の確認について
医療費適正化への取り組みとして、国民健康保険を使って柔道整復師や針灸師にかかった方へ
負傷原因や施術内容等について誤りがないかを確認するため調査票を送付する場合があります。
医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具をつくったとき
手続きに必要なもの
- 医師の証明書・領収書・見積書・請求書
- 靴型治療用装具の場合は写真等(装具を着用し全体が確認できるもの)
- 世帯主名義の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
- 印かん
移送費の支給
医師の指示による重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、審査で認められた額が支給されます。
医師の証明(意見書)が必要です。
手続きに必要なもの
- 医師の意見書(用紙は窓口にあります)
- 領収書
- 明細書
- 世帯主名義の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
- 印かん
手術などで輸血に用いた生血代
- 医師の証明書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主名義の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)
- 印かん
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503