国民年金保険料の支払いが難しいとき
更新日:2023年04月01日
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料が免除される「免除制度」があります。
申請して承認を受けると保険料の全額または一部が免除されます。
保険料免除制度
全額免除制度
所得基準(前年の所得)
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人
申請者本人、配偶者、世帯主
受け取る年金額
全額納めた場合と比べて2分の1の支給
手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
一部免除制度
4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の3種類の一部免除制度があります。
所得基準(前年の所得)
- 4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 2分の1免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
所得審査の対象となる人
申請者本人、配偶者、世帯主
受け取る年金額
- 4分の3免除 全額納めた場合と比べて8分の5の支給
- 2分の1免除 全額納めた場合と比べて8分の6の支給
- 4分の1免除 全額納めた場合と比べて8分の7の支給
支払保険料(月額)
- 4分の3免除 4,130円
- 2分の1免除 8,260円
- 4分の1免除 12,390円
手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
法定免除
障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人は、届出により免除が認められます。
納付猶予制度
学生を除く、50歳未満の人が対象です。
所得基準(前年の所得)
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人
申請者本人、配偶者
(注)世帯主の所得は対象外です。
受け取る年金額
将来受け取る年金の資格期間に算定されますが、年金額には反映されません。
手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
学生納付特例制度
学生の場合、申請により在学中の保険料納付が猶予されます。当年4月から翌年3月までを1年度とし、毎年、申請が必要です。
所得基準(前年の所得)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
所得審査の対象となる人
申請者本人
受け取る年金額
将来受け取る年金の資格期間に算定されますが、年金額には反映されません。
手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
- 学生証・在学証明書など
将来困らないために確実に追納を!
全額免除、半額免除、学生納付特例、納付猶予期間は、いずれも10年以内であれば、保険料を後から納めることができます。この場合、老齢基礎年金の額は、全額納めた場合と同様に計算されます。
ただし、免除・納付特例(猶予)の承認を受けた年度から、2年度を過ぎると加算金がつきますので、ご注意下さい。
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503