こんなときには届出を
更新日:2019年10月28日
国民年金の加入について
国民年金加入者
国民年金加入者は 20歳以上60歳未満で日本に住む全ての人々が加入することになっており、次のように区分されています。
第1号被保険者
自営業者、農漁業従事者や学生、無職の人など
第2号被保険者
厚生年金、共済年金に加入している人
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入者
厚生年金や共済年金に加入していない60歳以上65歳未満の人
海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人等
こんなときには届出が必要です
20歳になったとき
日本年金機構から、国民年金加入のお知らせが届きます。
第2号被保険者の配偶者に扶養されている人は、配偶者の勤務先で手続きをしてください。20歳になる前に就職し、厚生年金や共済年金に加入している人は、手続きは必要ありません。
退職したとき
20歳以上60歳未満の人が会社などを退職して、厚生年金や共済年金をやめたときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
扶養している配偶者がいる場合は、合わせて国民年金に加入する手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 離職票など退職した日が確認できる書類
- 年金手帳
- 印かん
就職したとき
60歳未満の人が就職したとき、厚生年金に加入する人は勤務先から届出がありますので、届出は不要です。共済組合に加入する人は、国民年金の喪失の届出をしてください。
手続きに必要なもの
- 新しい健康保険証(共済組合員証)
- 年金手帳
- 印かん
離婚したとき
離婚して、第2号被保険者の扶養からはずれる場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
- 年金手帳
- 印かん
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503