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こんなときには届出を

更新日:2019年10月28日

国民年金の加入について

国民年金加入者

国民年金加入者は 20歳以上60歳未満で日本に住む全ての人々が加入することになっており、次のように区分されています。

第1号被保険者

自営業者、農漁業従事者や学生、無職の人など

第2号被保険者

厚生年金、共済年金に加入している人

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入者

厚生年金や共済年金に加入していない60歳以上65歳未満の人
海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人等

こんなときには届出が必要です

20歳になったとき

日本年金機構から、国民年金加入のお知らせが届きます。
第2号被保険者の配偶者に扶養されている人は、配偶者の勤務先で手続きをしてください。20歳になる前に就職し、厚生年金や共済年金に加入している人は、手続きは必要ありません。

退職したとき

20歳以上60歳未満の人が会社などを退職して、厚生年金や共済年金をやめたときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
扶養している配偶者がいる場合は、合わせて国民年金に加入する手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 離職票など退職した日が確認できる書類
  • 年金手帳
  • 印かん

就職したとき

60歳未満の人が就職したとき、厚生年金に加入する人は勤務先から届出がありますので、届出は不要です。共済組合に加入する人は、国民年金の喪失の届出をしてください。

手続きに必要なもの

  • 新しい健康保険証(共済組合員証)
  • 年金手帳
  • 印かん

離婚したとき

離婚して、第2号被保険者の扶養からはずれる場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
  • 年金手帳
  • 印かん

関連リンク

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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